○久留米市人事異動取扱規程

昭和39年4月1日

久留米市規程第2号

(目的)

第1条 職員の人事異動(以下「異動」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(人事異動通知書の交付)

第2条 職員の異動を行う場合には、異動に係る職員ごとに人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。

2 前項の通知書は、第1号様式のとおりとし、通知書に用いる人事異動用語及び記載要領は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平19規程8・一部改正)

(代替)

第3条 組織の変更、職名の改正又は昇給等のため、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、前条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

(平19規程8・一部改正)

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、異動の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平19規程8・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月14日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規程第8号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規程第23号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規程第30号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第13号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員については、この規程による改正後の久留米市人事異動取扱規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の規定中「定年前再任用」を「暫定再任用」と読み替えて、これを適用する。

別表第1

(昭44規程3・昭51規程7・昭56規程4・昭61規程1・昭63規程3・平14規程8・平19規程8・平20規程23・平21規程19・平28規程13・一部改正)

人事異動用語

採用

現に職員でない者を職員に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用の場合を除く。

昇任

職員を上位の職に任命する場合をいう。

降任

職員を下位の職に任命する場合をいう。

転任

職員を任命権者を異にする他の職に任命する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。

配置換え

職員を任命権者を同じくする他の職に任命する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。

併任

1つの職員としての身分を保有させたまま他の職員としての身分を取得させる場合をいう。

併任解除

併任中の職員の兼ねている身分を解く場合をいう。

兼任

職員としての職を保有したままその職と同等の他の職に任命する場合をいう。

兼任解除

兼任中の職員が兼ねている職を解く場合をいう。

職務代理

職員の職に事故があるとき又は欠けたときに、現に有する職を保有させたまま、その職より上位又は下位の職の代行を命ずる場合をいう。

職務代理解除

職務代理中の職員の代行する職を解く場合をいう。

休職

職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。

休職期間の更新

休職の期間を更新する場合をいう。

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により、職員としての身分を有したまま職務に従事させない場合をいう。

育児休業期間の延長

育児休業の期間を延長する場合をいう。

復職

休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

免職

分限又は懲戒処分として職員の職を免ずる場合をいう。

退職

職員の自発的意志により職を退く場合をいう。

失職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定により職員としての身分を失う場合をいう。

職種変更

職員の職種を他の職種に変更する場合をいう。

戒告

法第29条の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。

減給

法第29条の規定により懲戒処分として給与の一定割合を減ずる場合をいう。

停職

法第29条の規定により懲戒処分として職務に従事させない場合をいう。

職務復帰

停職又は育児休業中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する場合、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項若しくは第10条第1項の規定により派遣する場合若しくは職務命令に基づく人事交流、研修等により派遣する場合をいう。

派遣解除

派遣を解除する場合をいう。

出向

久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第3項の規定により休職させ公益的団体等の業務に従事させる場合をいう。

昇給

職員の現に受けている給料月額より上位の号給の給料月額を支給する場合をいう。

号給調整

職員に適用される号給決定の基準を異にすることとなったことに伴い号給を訂正する場合をいう。

昇格

職員を上位の級に変更する場合をいう。

降給

降格及び降号する場合をいう。

降格

職員を下位の級に変更する場合をいう。

降号

職員を同一の級の下位の号給に変更する場合をいう。

備考

上記に掲げる異動用語のいずれにも該当しない異動を生じたときは、その都度別に定める。

別表第2

(昭56規程4・全改、昭61規程1・平5規程7・平14規程8・平19規程8・平21規程19・平23規程30・平28規程13・令2規程6・令2規程8・令5規程14・一部改正)

通知書(異動内容欄)記載要領

区分

記載要領

備考

採用の場合

………(職名)………に採用する

〔条件付採用の場合〕………職員に条件付採用する

〔正式採用の場合〕………職員に正式採用する

〔定年前再任用短時間勤務職員の場合〕………職員に定年前再任用する

………(職種名)に決定する

〔役職以外の場合〕………(補職)を命ずる

………職給料表○級に格付けする

○号給を給する(○○○円)

〔一般職の任期付職員(短時間勤務職員)及び会計年度任用職員の場合〕………職給料表○級に格付けする

○号給を給する

週○時間勤務に決定する(○○○円)

任期は○年○月○日までとする

〔定年前再任用短時間勤務職員の場合〕………職給料表○級に格付けする

週○時間勤務に決定する(○○○円)

任期は○年○月○日までとする

〔役職の場合〕………(役職名)を命ずる


条件付採用期間を延長する場合

条件付採用期間を延長する


任期を更新する場合

〔一般職の任期付及び会計年度任用職員の場合〕………任期を○年○月○日まで更新する

〔定年前再任用短時間勤務職員の場合〕………定年前再任用の任期を○年○月○日まで更新する


昇任の場合

………(役職名、補職等)………に昇任させる

 

降任の場合

地方公務員法第28条第1項の規定により………(役職名、補職等)………に降任させる

 

転任の場合

〔旧任命権者〕………(転任先)………に転任を命ずる

〔新任命権者〕………(職名)………に任命する

〔給料表を異にする場合〕………職給料表○級○号給を給する(○○○円)

〔役職以外の場合〕………(部局名)………勤務を命ずる

〔役職の場合〕………(役職名)………を命ずる

 

配置換えの場合

〔役職以外の場合〕………(部局名)………勤務を命ずる

〔役職の場合〕………(役職名)………を命ずる

 

併任の場合

………併任を命ずる

 

併任を解除する場合

………併任を免ずる

 

兼任の場合

………(役職名)………兼任を命ずる

 

兼任を解除する場合

………(役職名)………兼任を免ずる

当該職に正式に任命される場合又は当該職の後任者が発令される場合は省略することができる。

職務代理の場合

〔下位又は同等の職に対する場合〕………(役職名)………事務取扱いを命ずる

〔上位の職に対する場合〕………(役職名)………心得を命ずる

 

職務代理を解除する場合

………(役職名)………事務取扱(又は心得)を免ずる

兼任を解除する場合に同じ

休職の場合

………(根拠法令)………の規定により休職を命ずる

〔地方公務員法第28条第2項第1号の場合〕休職の期間は○年○月○日までとする

〔地方公務員法第28条第2項第2号の場合〕休職の期間は当該事件が裁判所に係属する間とする

〔休職給を給する場合〕休職給として○○○を給する

〔休職給を給しない場合〕休職の期間中、給与は支給しない

久留米市職員分限条例第4条第3項の場合は、期間は記載する必要はない。

休職の期間を更新する場合

休職の期間を○年○月○日まで更新する

 

育児休業の場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

 

育児休業の期間を延長する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

 

復職の場合

復職を命ずる

 

免職の場合

地方公務員法第28条第1項(又は第29条第1項)の規定により免職する

 

退職の場合

退職を承認する

定年により退職とする

 

失職の場合

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により○年○月○日に失職した

 

職種変更の場合

………(職種名)………に職種変更する

〔給料表を異にする場合〕………職給料表○級○号給を給する

 

戒告の場合

地方公務員法第29条第1項の規定により戒告する

 

減給の場合

地方公務員法第29条第1項の規定により○年○月○日までの間、給料の○分の○を減給する

 

停職の場合

地方公務員法第29条第1項の規定により○年○月○日まで停職を命ずる

 

職務復帰の場合

職務復帰を命ずる

 

派遣の場合

………(根拠法令)………の規定により………(団体名)………に派遣を命ずる

〔公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の場合〕………(根拠法令)………の規定により………(団体名)………に退職派遣を命ずる

職務命令に基づく人事交流、研修等による派遣の場合は根拠法令は記載する必要はない。

派遣を解除する場合

………(団体名)………への派遣を解く

〔公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の場合〕………(根拠法令)………の規定により職員に採用する

 

出向の場合

………(公益団体等の名称)………へ出向を命ずる

 

昇給の場合

………職給料表○級○号給を給する(○○○円)

 

降給の場合

久留米市職員分限条例第11条の規定により………職給料表○級○号給に降給させる(○○○円)

 

号給を調整する場合

………職給料表○級○号給に調整する

 

昇格の場合

………職給料表○級に昇格させる

○号給を給する(○○○円)

 

降格の場合

久留米市職員分限条例第11条の規定により………職給料表○級に降格させる

○号給を給する(○○○円)


降号の場合

久留米市職員分限条例第12条の規定により………職給料表○級○号給に降号させる

○号給を給する(○○○円)


備考

(1) 2以上の異動を併せて行うとき、又は一の異動発令に伴う他の発令を分離して行うときは、前記の要領を適宜組合わせ、又は分離して発令を行うことができる。

(2) 任命権者を異にして昇任又は降任させるときは、昇任、降任及び転任の場合を組合わせ発令する。

(3) 前記の要領により難い場合が生じたときは、その都度別に定めるところによる。

(平5規程7・全改)

画像

久留米市人事異動取扱規程

昭和39年4月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和39年4月1日 規程第2号
昭和44年4月1日 規程第3号
昭和51年5月14日 規程第7号
昭和56年4月1日 規程第4号
昭和61年1月6日 規程第1号
昭和63年4月1日 規程第3号
平成5年4月1日 規程第7号
平成14年3月29日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第8号
平成20年11月20日 規程第23号
平成21年3月31日 規程第19号
平成23年12月28日 規程第30号
平成28年3月31日 規程第13号
令和2年3月31日 規程第6号
令和2年3月31日 規程第8号
令和5年3月31日 規程第14号