○久留米市職員証規程

平成11年4月1日

久留米市規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第1号から第8号までに掲げる職員、常勤の特別職並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対し発行する職員証について必要な事項を定めるものとする。

(平18規程5・平21規程1・平23規程30・平25規程5・平29規程8・令5規程20・一部改正)

(発行、写真の印刷及び有効期間)

第2条 久留米市の職員であることを明らかにするため、職員に対して、職員証(第1号様式)を発行する。

2 前項の職員証には、写真を印刷するものとする。

3 職員証の有効期間は、発行の日から8年以内で市長が定める期間とする。

(平15規程5・一部改正)

(携帯及び提示)

第3条 職員は、公務遂行中常に職員証を携帯し、職員であることを示す必要があるとき、又は提示を求められたときは、いつでも職員証を提示しなければならない。

(再発行)

第4条 職員は、職員証を紛失し、若しくはき損し、又は記載事項に変更があったときは、遅滞なく総務部長に届け出て、再発行を受けなければならない。

2 前項の規定により再発行を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。

(令3規程13・一部改正)

(禁止行為)

第5条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、記載事項を改ざんし、写真を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(平15規程5・一部改正)

(返納)

第6条 職員は、有効期間が満了したとき、又は離職したときは、遅滞なく職員証を総務部長に返納しなければならない。

(職員証発行台帳)

第7条 総務部長は、職員証発行台帳(第2号様式)を備え、職員証の発行及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員証について必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月9日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規程第30号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規程第13号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年8月7日規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米市職員証規程第1条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

(平15規程5・全改)

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久留米市職員証規程

平成11年4月1日 規程第15号

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成11年4月1日 規程第15号
平成15年3月12日 規程第5号
平成18年3月31日 規程第5号
平成21年1月9日 規程第1号
平成23年12月28日 規程第30号
平成25年3月29日 規程第5号
平成29年3月31日 規程第8号
令和3年11月30日 規程第13号
令和5年8月7日 規程第20号