○久留米市職員名札規程
平成9年2月17日
久留米市規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市職員の名札(以下「名札」という。)の様式、着用及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(令7規程6・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、本市に勤務する全ての職員をいう。ただし、久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第9号に掲げる者を除く。
(平18規程6・平21規程1・令7規程6・一部改正)
(平14規程16・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、市長が名札を着用する必要がないと認めた場合については、この限りでない。
(平14規程16・全改、令7規程6・一部改正)
(貸与)
第5条 名札は、これを貸与する。
(再貸与)
第6条 職員は、名札を紛失し、若しくは毀損し、又は姓名を変更したときは、遅滞なくその理由を付して再貸与の申請をしなければならない。
2 前項の規定により名札の再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(平14規程16・平21規程1・令7規程6・一部改正)
(変形又は転貸の禁止)
第7条 名札は、これを変形し、又は転貸してはならない。
(返還)
第8条 職員は、退職、人事異動等により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日規程第16号)
この規程は、平成14年12月2日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第18号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規程第30号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月30日規程第6号)
この規程は、令和7年8月1日から施行する。
(令7規程6・全改)

(平14規程16・全改)
