○久留米市職員名札規程

平成9年2月17日

久留米市規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民に対し親しみと利便を与え、職員としての身分を明らかにし、その品位を保持し、かつ、職員間の融和を図るため、久留米市職員の名札(以下「名札」という。)様式、着用及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、本市に勤務するすべての職員をいう。ただし、久留米市職員定数条例(昭和24年条例第48号)第2条第9号に掲げる者を除く。

(平18規程6・平21規程1・一部改正)

(様式)

第3条 名札の様式は、第1号様式及び第2号様式のとおりとする。

(平14規程16・一部改正)

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中、第1号様式に定める名札を着用しなければならない。ただし、職務の実態から市長が認める場合においては、第2号様式に定める名札を着用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が名札を着用する必要がないと認めた場合にはこの限りでない。

3 第1号様式の名札は、胸部の見やすい位置に着用し、第2号様式の名札については、左胸の見やすい位置に着用しなければならない。

(平14規程16・全改)

(貸与)

第5条 名札は、これを貸与する。

(再貸与)

第6条 名札を紛失し、又はき損し、若しくは姓名を変更したときは、遅滞なくその理由を付して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項の規定により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(平14規程16・平21規程1・一部改正)

(変形又は転貸の禁止)

第7条 名札は、これを変形し、又は転貸してはならない。

(返還)

第8条 職員は、退職、人事異動等により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく返還しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日規程第16号)

この規程は、平成14年12月2日から施行する。

(平成18年3月31日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月9日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第18号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規程第30号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(平14規程16・全改、平18規程6・平20規程6・平21規程18・平23規程30・平29規程9・令2規程8・一部改正)

画像

(平14規程16・全改)

画像

久留米市職員名札規程

平成9年2月17日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成9年2月17日 規程第1号
平成13年3月30日 規程第7号
平成14年11月29日 規程第16号
平成18年3月31日 規程第6号
平成20年3月21日 規程第6号
平成21年1月9日 規程第1号
平成21年3月31日 規程第18号
平成23年12月28日 規程第30号
平成29年3月31日 規程第9号
令和2年3月31日 規程第8号