○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月21日

久留米市条例第1号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平16条例45・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、やむを得ないと認められる場合には、前項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(平16条例45・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

(読替規定)

第4条 久留米市立小、中学校に勤務する教職員の服務の宣誓については、この条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭31条例41・迫加)

(準用規定)

第5条 この条例の規定は、公平委員会委員及び公営企業管理者の宣誓について準用する。

(平16条例45・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の規則は、この条例公布の日から廃止する。

昭和23年3月規則第4号久留米市警察職員の宣誓、教育、訓練、礼式および服制に関する規則

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

3 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「旧町」という。)の編入の日の前日までに、旧町の職員であった者で、引き続き本市に採用されたものが旧町において行った服務の宣誓は、この条例の規定に基づく宣誓とみなす。

(平16条例45・追加)

(昭和31年11月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成16年12月28日条例第45号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平16条例45・一部改正)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月21日 条例第1号

(平成17年2月5日施行)