○久留米市副市長定数条例
昭和57年3月28日
久留米市条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
○久留米市副市長定数条例
昭和57年3月28日
久留米市条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。