○久留米市街路灯設置費補助金交付規程
昭和48年12月5日
久留米市規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、交通事故防止及び生活環境改善のため、街路灯設置(改良及び建て替えを含む。)を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(昭60規程8・全改)
(1) 改良 機能低下が認められる既設の街路灯について、灯器具の取替え及び塗装を行うことをいう。
(2) 建て替え 老朽化が認められる既設の街路灯を新しい街路灯と取り替えることをいう。
(昭60規程8・追加)
(補助対象の街路灯)
第2条 補助の対象となる街路灯は、原則として次の各号に定める要件を満たしていなければならない。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 国道、県道及び市道の一部を照明するために設置され、交通事故防止及び生活環境改善に必要と認められるもの
(2) 街路灯に使用する光源が水銀ランプ又はナトリウムランプのもの
(3) 道路の両側にそれぞれ300メートル以上連続して設置されるもの。ただし、立地条件その他やむを得ない理由がある場合においては、道路の片側に連続して300メートル以上設置されるもの
(5) 工事施行において、関係機関(警察署、消防署、道路管理者、公営企業管理者等)の認可を得たもの
(昭54規程4・昭60規程8・一部改正)
(補助の除外)
第3条 街路灯の維持管理費については、市は負担しない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の通りとする。
(昭60規程8・一部改正)
(1) 理由書
(2) 街路灯配置図
(3) 街路灯構造図
(4) 収支予算書
(5) その他市長において必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(平9規程2・一部改正)
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付決定を受けたものは、事業が完了したときは、街路灯設置事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定交付)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、かつ現地調査等を行ない、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し交付する。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けたものまたは補助金の確定交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、もしくは変更し、または交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあつたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月20日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
別表
(昭60規程8・全改)
街路灯設置費補助額
出力 | 設置・建て替え | 改良 |
100ワット以下 | 1基につき30,000円 | 1基につき20,000円 |
200ワット〃 | 〃 35,000円 | 〃 23,000円 |
250ワット〃 | 〃 37,000円 | 〃 24,500円 |
300ワット〃 | 〃 40,000円 | 〃 26,500円 |
400ワット〃 | 〃 45,000円 | 〃 30,000円 |
備考
1 街路灯の種別はストレートポール又は段付ポールとする。
2 出力は、看板螢光灯の出力を除いたものとする。
(昭60規程8・全改)
(昭60規程8・全改)
(平6規程5・一部改正)
(平6規程5・一部改正)