○久留米市まちづくり推進事業費補助金交付規程

平成5年7月1日

久留米市規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、個性豊かな地域社会の振興・発展に資することを目的としてまちづくり事業を実施する自治会等に対して交付する久留米市まちづくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平7規程17・平24規程4・令5規程7・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において「自治会等」とは、一定の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて組織されている自治会、町内会、区等の地縁団体又はその連合体をいう。

(令5規程7・全改)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、自治会等が実施する個性豊かな地域社会の振興・発展に資するまちづくり事業で、自治活動の活性化、地域住民の連帯及び自治意識の高揚を図る事業とし、補助対象経費、補助率等は別表に定めるところによる。ただし、市から直接、他の補助金等を交付されている事業は除く。

(平7規程17・平24規程4・令5規程7・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 自治会等の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 規約又はこれに準ずるもの

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(平7規則17・全改、平24規程4・令5規程7・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たっては、補助金の交付目的を達成するため、必要に応じて条件を付すことができる。

(令3規程2・一部改正)

(決定又は却下の通知)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により速やかに代表者に通知するものとする。

2 市長は前条第1項の規定により補助金の交付をすることが不適当と認めたときは、補助金交付申請却下通知書(第3号様式)により速やかに代表者に通知するものとする。

(事業の実施)

第7条 代表者は、補助金交付の決定後に補助事業を実施するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。

(実績報告)

第8条 代表者は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(平7規程17・全改)

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金額を確定し、代表者に補助金確定通知書(第5号様式)により通知するものとする。ただし、補助金交付決定通知書に記載した補助金交付予定額と確定した額とが同額の場合は、通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の通知をした後、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金交付の限度)

第11条 同一の自治会等への補助金の交付回数は、1会計年度につき1回を限度とする。ただし、別表に掲げる法人格取得及び法人格取得後の不動産登記に要する費用の補助については、同一の会計年度であっても同表に掲げる当該法人格取得及び法人格取得後の不動産登記に要する費用以外の補助金と重複して交付することができる。

2 補助金の交付総額は、予算で定める額の範囲内とする。

(平7規程17・平24規程4・令5規程7・一部改正)

(久留米市補助金等交付規則の適用)

第12条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の規定を適用する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成5年7月2日から施行する。

(平成7年7月11日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規程第14号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第21号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第11条関係)

(令5規程7・全改)

区分

補助対象経費

補助率及び補助限度額

(1) 祭り等実施費用

住民相互のふれあい、連帯及び地域活性化を促進する目的で実施する祭り等の事業に係る経費

① 左に掲げる経費の2分の1以内で10万円を限度とする。

② 補助金の額の千円未満の端数は切捨てとする。

(2) 掲示板等設置費用

① 掲示板の設置費

② 地域の案内板の設置費

③ 道標、記念碑等の設置費

(3) 広報用備品購入費用

① 会報等の発行に要する備品購入費

② 郷土誌発行等に要する備品購入費

(4) 文化スポーツ用備品購入費用

① 郷土芸能の保存等に要する備品購入費

② 運動会等に要する備品購入費

(5) 自主防災事業器材購入費用

自主防災に必要な器材購入費

(6) 法人格取得及び法人格取得後の不動産登記に要する費用

① 団体の認可取得に要した費用

② 不動産登記経費

(平7規程17・全改、平23規程8・令6規程3・一部改正)

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(令3規程2・令5規程7・一部改正)

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(令3規程2・令5規程7・一部改正)

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(平7規程17・全改、平23規程8・令3規程2・令5規程7・令6規程3・一部改正)

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(令3規程2・令5規程7・一部改正)

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久留米市まちづくり推進事業費補助金交付規程

平成5年7月1日 規程第17号

(令和6年4月1日施行)