○久留米市民交流センター条例

平成6年12月22日

久留米市条例第23号

(目的及び設置)

第1条 本市は、市民交流の場を設け、市民文化の向上とコミュニティ活動の振興に寄与するため、市民交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市民交流センター

(2) 位置 久留米市城南町15番地3

(平14条例4・一部改正)

(事業)

第3条 久留米市民交流センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化、教養の向上のための事業に関すること。

(2) 講演会、研修会等の開催に関すること。

(3) 教養、趣味、娯楽等のための便宜供与等に関すること。

(4) レクリエーション等の余暇活用に関する指導援助及び便宜供与等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(施設)

第4条 センターには、次の施設を設ける。

(1) 市民ホール

(2) 会議室

(指定管理者)

第5条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例44・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可等に関する業務

(2) センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(平17条例44・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、第17条に規定する許可をするときは、あらかじめ市長と協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、市民交流の拠点の一つとして市民文化の向上とコミュニティ活動の振興に寄与するよう、規則で定めるところにより、前条第3号に規定する管理の業務を行わなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で、規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

5 前各項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例44・追加)

(開館時間)

第8条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮することができる。

(1) 市民ホール 午前9時から午後10時まで

(2) 会議室 午後6時から午後10時まで

2 前項第2号の規定にかかわらず、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における会議室の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(平17条例44・追加)

(休館日)

第9条 センターの休館日は、1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平17条例44・追加)

(使用許可)

第10条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平17条例44・旧第5条繰下・一部改正)

(許可の条件)

第11条 指定管理者は、使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(平14条例4・一部改正、平17条例44・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第12条 指定管理者は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他指定管理者が特に適当でないと認めるとき。

(平17条例44・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第13条 第10条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払いをしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(平17条例44・追加)

(利用料金の収入)

第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例44・追加)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例44・追加)

(利用料金の返還)

第16条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例44・追加)

(特別設備の設置)

第17条 使用者は、センターに特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例44・旧第11条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第12条各号に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 公用又は管理上のため、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条例44・旧第12条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(2) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(平17条例44・旧第13条繰下・一部改正)

(立入検査)

第20条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例44・旧第14条繰下・一部改正)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第21条 使用者は、許可された目的以外の目的にセンターを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例44・旧第15条繰下)

(使用者の原状回復義務)

第22条 使用者は、センターの使用を終わったとき又は第18条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにセンターを原状に回復しなければならない。

(平17条例44・旧第16条繰下・一部改正)

(使用者の損害賠償義務)

第23条 使用者は、使用中にセンターの建物又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。

(平17条例44・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例44・旧第19条繰下)

この条例は、平成7年1月4日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(久留米市民交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の久留米市民交流センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成17年9月30日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第31号)

この条例は、平成20年11月25日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市民交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の久留米市民交流センター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市民交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の久留米市民交流センター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

(平9条例5・一部改正、平17条例44・旧別表・一部改正、平20条例31・平26条例19・令元条例5・一部改正)

センター利用料金

使用区分

使用単位

利用料金

市民ホール

1室1時間につき

1,490円

会議室A

470円

会議室B

360円

会議室C

240円

会議室D

200円

会議室E

390円

備考

1 上記の金額は、消費税等額を含む。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

別表第2(第13条関係)

(平17条例44・追加、平20条例31・平26条例19・令元条例5・一部改正)

冷暖房利用料金

使用区分

使用単位

冷房利用料金

暖房利用料金

市民ホール

1室1時間につき

1,260円

1,820円

会議室A

240円

330円

会議室B

190円

250円

会議室C

120円

170円

会議室D

100円

160円

会議室E

200円

270円

備考

1 上記の金額は、消費税等額を含む。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

久留米市民交流センター条例

平成6年12月22日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第7章
沿革情報
平成6年12月22日 条例第23号
平成9年3月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第44号
平成20年9月22日 条例第31号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号