○久留米市職員交通安全対策委員会規程

昭和51年12月1日

久留米市規程第12号

(趣旨及び設置)

第1条 久留米市職員(以下「職員」という。)の交通安全思想の普及と職員の公用車による公務中における交通災害等について必要な対策を図るため、久留米市職員交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関して調査審議又は指導助言し、その実施の推進を図るものとする。

(1) 職員の交通安全思想の普及に関すること。

(2) 職員の交通事故防止対策に関すること。

(3) 職員の公務中における交通事故の処理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20名以内をもつて組織する。

2 委員長には建設部長、副委員長には職員組合代表を充てる。

3 委員には、人事厚生課長及び各部局の安全運転管理者を充てる。

(昭57規程10・昭62規程10・平元規程8・平3規程7・平9規程6・平11規程9・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(通知及び措置)

第6条 委員会は、第2条第3号に掲げる事項に関して調査審議した結果を関係部局長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた部局長は、当該通知を尊重して、必要な措置を行なわなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を建設部に置く。

(昭57規程10・昭62規程10・平3規程7・平9規程6・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市職員交通安全対策委員会規程

昭和51年12月1日 規程第12号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第7章
沿革情報
昭和51年12月1日 規程第12号
昭和57年7月1日 規程第10号
昭和62年7月1日 規程第10号
平成元年7月1日 規程第8号
平成3年4月1日 規程第7号
平成9年4月1日 規程第6号
平成11年4月1日 規程第9号