○久留米市庁舎の管理等に関する規則
昭和37年11月22日
久留米市規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理及び庁舎の取締りに関し、必要な事項を定め、もって庁舎の保全及び秩序の維持を図り、かつ、公務の適正な運営を確保することを目的とする。
(昭37規則48・全改、昭52規則39・平16規則2・平23規則82・令3規則1・一部改正)
(定義)
第1条の2 この規則において、「庁舎」とは、市において市の事務又は事業の用に供する建物(附属施設及び設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。
(平16規則2・追加)
(庁舎管理の総括)
第2条 庁舎の管理及び取締りに関する事務を総括する者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、本庁にあっては総務部長、出先機関にあっては、当該出先機関の長とする。
(昭52規則39・全改、昭57規則32・昭62規則17・昭63規則30・平8規則17・平16規則2・平23規則82・一部改正)
(昭52規則39・追加、平16規則2・令3規則1・一部改正)
(宿日直)
第2条の3 庁舎管理責任者は、職員の正規の勤務時間外における庁舎の管理に関する業務等を行う宿日直者(以下「宿日直者」という。)を置くことができる。
2 宿日直者の業務は、別に定める。
3 出先機関における宿日直に関しては、当該出先機関の長が別に定める。
(昭52規則39・追加、平16規則2・一部改正)
(鍵の保管)
第2条の4 庁舎の各部局室等の鍵は、庁舎管理責任者又は宿日直者が保管する。
2 出先機関における鍵の保管に関しては、当該出先機関の長が別に定める。
(昭52規則39・追加)
(門扉の開閉等)
第2条の5 庁舎の門扉(宿日直室の門扉を除く。)は、午前8時に開き、午後7時30分に閉鎖する。ただし、議会又は市民交流センターの開閉その他特別の事情があるときは、この限りでない。
2 久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項に定める市の休日は、門扉は開閉しない。ただし、市民交流センターの開閉その他特別の事情があるときは、この限りでない。
3 第1項本文の規定にかかわらず、庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、一部の門扉を閉鎖して、庁舎への出入りを制限することができる。
4 出先機関における門扉の開閉等に関しては、当該出先機関の長が別に定める。
(昭52規則39・追加、昭57規則32・平2規則37・平4規則50・平10規則6・平23規則82・令3規則1・一部改正)
(会議室等の使用)
第3条 別に指定する会議室その他の場所等を使用しようとする者は、庁舎管理責任者に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、必要があると認めるときは、庁舎管理責任者は使用者に対し、条件を付し、又は遵守事項を指示することができる。
(昭57規則32・全改、令3規則1・一部改正)
(市民交流センター)
第4条 市民交流センターの管理等については、別に定める。
(令3規則1・全改)
(物品の販売等)
第5条 庁舎管理責任者は、庁舎において、物品の販売、宣伝、契約の仲介その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、職員の福利上必要と認められる場合は、場所を指定してこれを許可することができる。
2 前項ただし書の許可は、当該行為により庁舎内における職員の勤務に支障を生ずるおそれがないと認められる場合でなければしてはならない。
(昭37規則48・旧第9条繰上・一部改正、昭39規則57・昭43規則37・昭52規則39・昭57規則32・平16規則2・一部改正、令3規則1・旧第6条繰上)
(掲示場所)
第6条 庁舎における広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物の掲示は、庁舎管理責任者の承認を得て、その指定する掲示場所でしなければならない。
(昭37規則48・旧第10条繰上・一部改正、昭52規則39・一部改正、令3規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(立入りの制限等)
第7条 庁舎管理責任者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、その氏名、出入りの目的その他庁舎管理責任者が必要と認める事項を明らかにするよう求めることができる。
2 庁舎管理責任者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、立入りを制限し、又は立ち入ることができる者の人数、立入りの時間若しくは場所等を制限することができる。
3 庁舎の電気室、機械室、配線室、電話交換手室、車庫、中央監視室その他庁舎管理責任者が指定する場所には、庁舎管理責任者の許可なく立ち入ってはならない。
(令3規則1・追加)
(禁止行為)
第8条 庁舎内においては、公務によるものを除き次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この規則により庁舎管理責任者の許可又は承認を受けるべき行為をこれらを受けないですることその他この規則の規定に違反する行為をすること。
(2) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(3) 銃器、爆発物その他危険物を所持し、又はこれらの物を持ち込もうとすること。
(4) 指定された場所以外で、火気若しくは火気器具を使用し、又は喫煙をすること。
(5) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に定める身体障害者補助犬を除く。)を持ち込み、又は持ち込もうとすること(ただし、専用ケージに入れた小動物で、持ち込むことがやむを得ないと庁舎管理責任者が認めたときを除く。)。
(6) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器等を所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を持ち込もうとすること。
(7) 放歌高唱し、若しくはけん騒にわたる行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。
(8) 通行の妨害になるような行為をし、又はしようとすること。
(9) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をしようとすること。
(10) 庁舎及びその備品等を汚損、き損、若しくは滅失させ、又はさせようとすること。
(11) その他庁舎の秩序を乱す行為若しくは他の来庁者若しくは職員の安全を脅かすような行為若しくは公務の適正な運営の妨げとなる行為をし、又はしようとすること。
(令3規則1・全改)
(撤去等の命令)
第9条 庁舎管理責任者は、前条に規定する禁止行為をする者に対し、その行為の中止、物件の撤去、又は庁舎内からの退去を命ずることができる。
(令3規則1・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平2規則52・旧附則・一部改正)
附則(昭和37年12月28日則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月21日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月9日規則第37号附則第7項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第28号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月23日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月6日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月28日規則第29―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第17号附則第9項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月14日規則第82号)
この規則は、平成23年9月30日から施行する。
附則(令和3年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市庁舎の管理等に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
(平16規則2・全改、令3規則1・一部改正)
(平16規則2・全改、平23規則82・令3規則1・一部改正)