○久留米市防災会議条例
昭和38年4月1日
久留米市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、久留米市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例8・平16条例140・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 久留米市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平16条例140・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 福岡県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 福岡県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 久留米広域消防本部の消防吏員のうちから市長が任命する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 市議会議員のうちから市長が任命する者及び議会事務局長
(10) その他市長が必要と認める者
6 前項の委員の定数は、50人以内とする。
7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭39条例44・平16条例89・平16条例140・平17条例42・平20条例41・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議の専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員、福岡県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(平16条例140・一部改正)
(幹事)
第5条 防災会議に幹事50人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(平16条例89・平16条例140・平17条例42・一部改正)
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月6日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第89号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年8月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。