○久留米市印鑑条例

昭和50年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)を除く。

(平12条例10・平24条例6・令元条例11・令2条例6・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の確認は、当該登録申請者に対して、回答すべき期限を付して、文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら回答書のみを持参した場合において、市長が適当と認める書類を持参することができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該書類の持参に代えて、別に定める方法により前項の確認を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の第1項の確認は、別に定めるところによることができる。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、その期限内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(平5条例24・平8条例24・平16条例17・一部改正)

(印鑑登録の要件)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他印鑑の形状が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの、又は文字の判読若しくは他の印鑑との識別が困難なもの

(6) 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(昭59条例4・平8条例24・平24条例6・令元条例11・令2条例6・一部改正)

(登録)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する確認(第22条の規定により第4条第2項の回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者の代理人が持参した場合においては、第23条に規定する確認を含む。)を終わったときは、直ちに、当該印鑑の印影及び別に定める事項を印鑑登録原票(以下「原票」という。)に登録するものとする。この場合において、印影の原票は可視台帳をもって、別に定める事項の原票は磁気ディスクをもって調製するものとする。

(平5条例24・全改、平16条例17・令元条例11・一部改正)

(登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、直接、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(平10条例22・令元条例11・一部改正)

(登録証の引替交付)

第8条 登録者は、登録証が著しく毀損し、又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて再交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その再交付が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に、新たな登録証を交付するものとする。

(平5条例24・令2条例6・一部改正)

(登録証の亡失)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(平5条例24・一部改正)

(登録事項の変更)

第10条 市長は、原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、住民基本台帳に基づいて、当該原票の登録事項を修正するものとする。

(平24条例6・一部改正)

(登録廃止の申請)

第11条 登録者は、登録を受けた印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて申請しなければならない。

2 登録者は、登録を受けた印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて、直ちにその旨を届け出なければならない。

(平5条例24・一部改正)

(登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録廃止の申請があったとき。

(2) 登録証亡失の届出があったとき。

(3) 第2条に規定する登録の資格を喪失したことを知ったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けた印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったことを知ったとき。

(5) 前各号に定める場合のほか、市長が抹消すべき理由があると認めたとき。

2 市長は、前項第4号又は第5号の規定により印鑑の登録を職権で抹消したときは、その旨を当該抹消された登録者に通知するものとする。

(平8条例24・平24条例6・令元条例11・令2条例6・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 登録者又はその代理人は、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明書交付申請書により、登録証を提示して行わなければならない。

(昭59条例4・平16条例50・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請の拒否)

第14条 市長は、前条の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、拒否するものとする。

(1) 提示された登録証が著しく汚損し、又は毀損しているため識別できないとき。

(2) 所定の印鑑登録証明の方法によらない証明又は証明書の再証明を求められたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(昭59条例4・平8条例24・令2条例6・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 市長は、第13条の規定による申請があったときは、当該申請書、登録証及び原票を照合し、適正であることを確認のうえ、原票の印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)及び別に定める事項の写しである同条第1項の証明書を交付するものとする。

2 市長は、災害等やむを得ない理由により前項によることができないと認めたときは、登録印鑑の提示を求め、その印影のほか別に定める事項を記載した証明書を交付することができる。

(昭59条例4・平5条例24・平16条例50・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 第13条及び前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが端末機を操作することにより利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(令元条例11・全改、令5条例16・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を一般の閲覧に供しないものとする。

(平10条例22・旧第16条繰下、令元条例11・旧第20条繰上)

(関係人に対する質問)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し、文書又は印鑑の提示を求める等必要な事項について調査することができる。

(平10条例22・旧第17条繰下、令元条例11・旧第21条繰上)

(代理人による回答書持参等の手続)

第19条 第4条第2項本文の規定による回答書及び市長が適当と認める書類の持参、第7条の規定による登録証の交付、第8条第1項及び第2項の規定による登録証の再交付申請及びその交付、第9条の規定による登録証の亡失届並びに第11条の規定による登録廃止申請が代理人によって、又は代理人に対して行われる場合の手続は、第3条ただし書の規定の例による。

(平5条例24・一部改正、平10条例22・旧第18条繰下・一部改正、平16条例17・一部改正、令元条例11・旧第22条繰上・一部改正)

(代理人の確認)

第20条 市長は、登録申請者の代理人が第4条第2項本文の回答書及び市長が適当と認める書類を持参したときは、当該代理人に係る市長が適当と認める書類を提示させることにより、当該代理人がその本人であることを確認するものとする。ただし、当該代理人が、やむを得ない理由により当該代理人に係る市長が適当と認める書類を提示することができないときは、当該書類の提示に代えて、別に定める方法によりその本人であることの確認を行うことができる。

(平16条例17・追加、令元条例11・旧第23条繰上)

(印鑑登録証明書の交付手数料)

第21条 第15条及び第16条の規定による印鑑登録証明書の交付に係る手数料の金額は、200円とする。

2 手数料は、印鑑登録証明書の交付の際に、申請者から現金その他市長が認める方法でこれを徴収する。

3 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体から公用の請求があったとき。

(2) 公費の援助又は扶助を受ける者からその必要により請求があったとき。

(3) その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認めたとき。

5 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平17条例22・追加、令元条例11・旧第24条繰上、令5条例4・一部改正)

(久留米市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定による処分については、久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例24・追加、平10条例22・旧第19条繰下、平16条例17・旧第23条繰下、平17条例22・旧第24条繰下、令元条例11・旧第25条繰上)

(規則への委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平8条例24・旧第19条繰下、平10条例22・旧第20条繰下、平16条例17・旧第24条繰下、平17条例22・旧第25条繰下、令元条例11・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に旧条例の規定に基づき登録されている印鑑に係る新条例第15条の証明書の交付については、新条例による登録がなされていない場合で、かつ、新条例施行の日から昭和51年6月30日までの間の最初の1回に限り、新条例により登録された印鑑とみなし、従前の例により証明書を交付することができる。

4 前項の期間内において、現に旧条例の規定により登録されている印鑑を引き続き新条例に基づき登録する旨の申請があった場合の第4条第1項の確認は、同条第2項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより行うことができる。この場合において必要がある場合は、別に定めるところにより書類の提出を求め、又は調査等を行うものとする。

(1) 本人による申請にあっては、登録印鑑の提示

(2) 代理人による申請にあっては、登録印鑑の提示及び第3条ただし書に規定する書面の提出

5 前項第2号の代理人による申請にあっては、同号に規定する書面とあわせて、登録証受領の委任の旨を証する書面を提出することができる。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

6 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町印鑑条例(昭和51年田主丸町条例第5号)、北野町印鑑条例(昭和52年北野町条例第1号)、城島町印鑑条例(昭和53年城島町条例第5号)又は三潴町印鑑条例(昭和52年三潴町条例第22号)(以下「旧町条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平16条例50・追加)

7 前項の規定により登録者とみなされた者は、第7条の規定による登録証(以下「市の登録証」という。)について、市の登録証の交付を申請することにより、市の登録証の交付を受けることができる。

(平16条例50・追加)

8 前項の規定により市の登録証の交付を受けた場合、旧町条例の規定により交付された印鑑登録証は、その効力を失うものとする。

(平16条例50・追加)

(昭和59年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第64号で平成6年1月1日から施行)

(平成8年12月24日条例第24号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市印鑑条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、平成11年2月1日から適用する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の久留米市印鑑条例(以下「旧条例」という。)に基づき印鑑の登録を受けている者は、引き続き印鑑登録を受けている限り、旧条例に基づき交付を受けている登録証により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。ただし、新条例第16条の規定による自動交付機からの印鑑登録証明書の交付を受けることはできない。

4 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき印鑑の登録を受けている者は、市長に申請することにより、新条例第7条の規定による登録証への切替交付を受けることができる。

(平成12年3月28日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の久留米市印鑑条例第3条の規定によりなされている登録の申請(同条ただし書に規定する代理人による申請を含む。)に係る確認その他の手続については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第50号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第22号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(久留米市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の久留米市印鑑条例第6条の規定により印鑑の登録を受けている外国人(改正前の久留米市印鑑条例第2条に規定する登録の資格(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止される前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下単に「外国人登録法」という。)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されていることをいう。)をもって印鑑の登録を受けている者をいう。)であって、施行日において改正後の久留米市印鑑条例第2条に規定する登録の資格を有しなくなった者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消されたものとみなす。

2 前項の場合において、市長は、直ちに当該登録の資格を有しなくなった者に係る久留米市印鑑条例第6条の印鑑登録原票を抹消するとともに、登録が抹消された旨を、当該抹消された登録を受けていた者に対して通知するものとする。

(令和元年9月25日条例第11号)

この条例は、令和2年1月6日から施行する。

(令和2年3月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第16号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

久留米市印鑑条例

昭和50年3月27日 条例第10号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第5章
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和59年3月31日 条例第4号
平成5年9月30日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第24号の5
平成10年9月30日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第10号
平成16年6月28日 条例第17号
平成16年12月28日 条例第50号
平成17年3月31日 条例第22号の2
平成24年3月29日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第11号
令和2年3月30日 条例第6号
令和5年3月30日 条例第4号
令和5年3月30日 条例第16号
令和6年6月28日 条例第41号