○久留米市住居表示審議会規則

昭和56年8月1日

久留米市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員、その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する重要な事項を調査、審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 前項の委員のほか、当該住居表示施行地区内の特別の事項を調査、審議するため必要があるときは、特別委員若干名を置くことができる。

(平23規則70・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関及び関係団体の職員

(3) 学識経験者

(4) 市職員

2 特別委員は、施行地区内の関係者のうちから市長が委嘱する。

3 辞職等により委員が欠けた場合は、委員を補充することができる。

(任期)

第5条 前条第1項各号に該当する委員の任期は、第2条に定める諮問に係る施行地区の住居表示事業が終了するまでとする。ただし、当該事業が終了するまでの期間が前条第1項第1号及び第3号に該当する委員については、2年を超える場合は2年まで、同項第2号及び第4号に該当する委員については、当該行政機関等にあって任命又は委嘱時に有する職の在職期間を超える場合は当該在職期間までとする。

2 前条第2項に該当する委員については、同項に定める区域に係る住居表示事業が終了するまでを任期とする。

3 委員は、再任することができる。

4 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23規則70・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平23規則70・一部改正)

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、協働推進部において処理する。

(昭59規則18・昭62規則17・平23規則70・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第70号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市住居表示審議会規則

昭和56年8月1日 規則第34号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和56年8月1日 規則第34号
昭和59年4月1日 規則第18号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第70号