○久留米市予防接種健康被害調査委員会規則
昭和52年12月24日
久留米市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の指示により予防接種による健康被害について、医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(平3規則49・平17規則9・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市職員 6人以内
(2) 久留米医師会の代表者 1人
(3) 小郡三井医師会の代表者 1人
(4) 浮羽医師会の代表者 1人
(5) 大川三潴医師会の代表者 1人
(6) 久留米医師会の推薦する医師 4人以内
(7) 福岡県知事の推薦する医師 1人
(平3規則49・平17規則9・平20規則90・一部改正)
(任期)
第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平17規則9・全改)
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平17規則9・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第8条 委員長は、調査の結果をすみやかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(昭57規則28・昭62規則17・平3規則19・平9規則42・平17規則134・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第6号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 委員の定数のうち第3条の改正に伴い増加した数を補充するため新たに任命され、又は委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、任命され、又は委嘱された日から、平成18年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現に久留米保健所長の推せんする医師として委員に任命され、又は委嘱されている者は、改正後の規則第4条第8号に規定する福岡県知事の推薦する医師として委員に任命され、又は委嘱された者とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第134号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第90号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。