○久留米市幼児教育審議会規則
昭和49年9月28日
久留米市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市幼児教育審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ幼児教育に関する事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもつて組織する。
(委員)
第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 幼児教育関係者
(3) 市職員
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長は招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、子育て支援部において処理する。
(平14規則2・平17規則134・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月18日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第134号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。