○久留米市環境審議会規則
昭和49年1月8日
久留米市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市環境基本条例(平成11年久留米市条例第15号)第21条第3項の規定に基づき、久留米市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則29・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ環境基本計画の策定及び変更その他良好な環境の保全及び創造に関する重要事項を調査審議し、意見を答申するものとする。
(平11規則29・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員25名以内をもって組織する。
(平10規則36・令元規則12・一部改正)
(委員)
第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平11規則29・平22規則74・令元規則12・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平11規則29・令元規則12・一部改正)
(特別委員)
第6条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、市長が任命し、又は委嘱し、会議において意見を述べることができる。
3 特別委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときをもって解任されるものとする。
(平11規則29・令元規則12・一部改正)
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境部において処理する。
(昭57規則28・昭62規則17・平3規則19・平9規則42・一部改正)
(公印)
第9条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 |
久留米市環境審議会長印 | 正方形 | 24 | れい書 | 環境政策課長 | 1 |
(平11規則29・追加、平13規則42・平25規則28・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平11規則29・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年1月14日から施行する。
(久留米市公害対策審議会規則の廃止)
2 久留米市公害対策審議会規則(昭和46年久留米市規則第32号)は、廃止する。
附則(昭和57年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月20日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日規則第12号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。