○久留米市総合計画審議会規則

昭和45年4月21日

久留米市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ総合計画に関する事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員40人以内をもって組織する。

(平11規則48・平23規則41・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市教育委員会委員

(3) 市農業委員会委員

(4) 市職員

(5) 市の区域内の公共的団体の役員及び職員

(6) 学識経験者

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者

(平11規則48・平23規則41・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、第2条に定める諮問にかかる事務が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平23規則41・一部改正)

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。

(昭62規則17・平8規則17・平9規則42・平17規則134・平23規則41・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月14日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第41号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市総合計画審議会規則

昭和45年4月21日 規則第30号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和45年4月21日 規則第30号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成8年4月1日 規則第17号の3
平成9年4月1日 規則第42号
平成11年9月14日 規則第48号
平成17年3月31日 規則第134号
平成23年3月30日 規則第41号