○久留米市長職務代理者規則

昭和39年4月1日

久留米市規則第16号

久留米市長職務執行者規則(昭和37年久留米市規則第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、久留米市長職務代理者について定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 市長及び副市長にともに事故があるとき又は市長及び副市長がともに欠けたときは、次に掲げる職にある者がその順序に従い市長の職務を代理する。

(1) 戦略統括監

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 協働推進部長

(5) 市民文化部長

(6) 健康福祉部長

(7) 子ども未来部長

(8) 環境部長

(9) 農政部長

(10) 商工観光労働部長

(11) 都市建設部長

(令2規則32・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第37号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第28号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第11号附則第2項)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日規則第46号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年3月31日規則第36号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第59号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市長職務代理者規則

昭和39年4月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第16号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和43年10月9日 規則第37号の2
昭和45年4月1日 規則第28号の2
昭和47年4月1日 規則第11号の2
昭和47年10月20日 規則第46号の2
昭和48年4月1日 規則第18号
昭和54年4月1日 規則第8号
昭和57年7月1日 規則第28号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第19号
平成8年4月1日 規則第17号の2
平成9年4月1日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第134号
平成19年3月30日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第59号
令和2年3月31日 規則第32号