○久留米市副市長の事務分担及び市長職務代理の順序に関する規程
平成8年4月1日
久留米市規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、副市長の事務分担及び市長職務代理の順序について必要な事項を定めるものとする。
(平17規程3・平19規程8・一部改正)
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担の区分は、別表のとおりとする。ただし、特に必要がある場合は、指定により異動することができる。
2 総合支所が分掌する事務は、これを主管する部局の区分に応じ、別表に定めるところによりそれぞれの副市長が分担し、その総合調整は橋本副市長が掌理するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、両副市長を共同して指定して当該事務を所掌させるものとする。
(平9規程6・平11規程19・平13規程5・平15規程7・平17規程3・平17規程32・平19規程8・平22規程12・平30規程9・令4規程12・一部改正)
(合議)
第3条 一方の副市長の担任事務に関連のある事務を他方の副市長が執行するときは、両副市長間でこれを合議するものとする。
2 土木、建築等の技術的、専門的事務については、森副市長に合議するものとする。
(平19規程8・平21規程12・平25規程8・平28規程16・一部改正)
(職務代理の順序)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、市長があらかじめ定める市長職務代理者の順序は、橋本副市長、森副市長の順序とする。
(平11規程19・平15規程7・平17規程32・平19規程8・平21規程12・平22規程12・平25規程8・平28規程16・平30規程9・令4規程12・一部改正)
(事故等の場合の事務処理)
第5条 一方の副市長が事故のとき又は欠けたときは、その副市長が分担する事務は、他方の副市長が処理する。
2 前項の規定により処理した場合(副市長が欠けたため処理した場合を除く。)において重要と認める事項については、その事務を分担する副市長に報告するものとする。
(平19規程8・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月6日規程第19号)
この規程は、平成11年7月10日から施行する。
附則(平成13年3月30日規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規程第3号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第32号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第12号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第16号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規程第16号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23規程16・全改、平25規程8・平28規程16・平30規程9・平31規程4・令4規程12・令5規程5・一部改正)
副市長 | 区分 |
橋本副市長 | 総合政策部 総務部(契約課、工事検査課及び防災対策課を除く。) 協働推進部 秘書室 市民文化部 健康福祉部 子ども未来部 環境部(施設建設に係る技術的事項を除く。) 農政部 教育部(施設建設に係る技術的事項を除く。) 議会事務局 監査委員事務局 選挙管理委員会事務局 公平委員会事務局 農業委員会事務局 |
森副市長 | 総務部(契約課、工事検査課及び防災対策課に限る。) 環境部(施設建設に係る技術的事項に限る。) 商工観光労働部 都市建設部 上下水道部 教育部(施設建設に係る技術的事項に限る。) |