○久留米市監査委員規程
昭和39年4月1日
久留米市監査委員規程第1号
久留米市監査規程(昭和33年久留米市監査委員規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、久留米市監査委員条例(昭和42年久留米市条例第7号)の規定に基づき、久留米市監査委員(以下「監査委員」という。)の職務執行及び監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20監規程1・全改)
(監査委員の使命)
第2条 監査委員は、常に法令及び市行財政の全般にわたり調査研究を行い、監査に当たってはつぶさにその実情を把握し、公正な職務の遂行により市政の総合的進展と明朗な市政の運営に寄与するものとする。
(昭56監規程1・平17監規程1・平20監規程1・一部改正)
(監査委員の協議)
第3条 監査委員の監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)及び外部監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27に規定する外部監査契約に基づく監査をいう。以下同じ。)に関する重要事項は、監査委員の協議により執行する。
2 前項の重要事項は、次のとおりとする。
(1) 監査の一般方針に関すること。
(2) 監査の実施計画に関すること。
(3) 監査の結果についての意見の決定、講評、報告、勧告及び公表に関すること。
(4) 請求及び要求に係る監査に関すること。
(5) 市議会から送付された請願の処理に関すること。
(6) 住民からの監査請求書の受理及び却下に関すること。
(7) 市長から要求された指定金融機関の監査に関すること。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条の4第3項の規定による指定金融機関等及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第3項の規定による出納取扱金融機関等の検査の結果についての報告書の徴収に関すること。
(9) 職員の賠償責任に係る監査等に関すること。
(10) 各種監査委員会及び協議会等に関すること。
(11) 外部監査に関し、法令に監査委員の合議によるものと定められている事項に関すること。
(12) 外部監査に関し、監査委員の監査との調整が特に必要な事項等に関すること。
(13) 監査基準に関すること。
(14) 住民監査請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決についての意見の決定に関すること。
(15) 市長等の損害賠償責任の一部を免責する旨を定める条例の制定又は改廃に関する議決についての意見の決定に関すること。
(16) その他監査委員の職務に関する重要なこと。
(昭56監規程1・平20監規程1・令2監規程1・一部改正)
(代表監査委員の職務)
第4条 代表監査委員は、法令に定める事務を処理するほか、監査委員の協議により決定した事項を処理する。
2 前項の規定にかかわらず、監査委員の事故又は監査委員が欠けたこと等により監査委員による協議会(以下本条において「協議会」という。)の招集ができないとき、若しくは監査委員の協議により執行すべき重要事項について急施を要するため協議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるときは、代表監査委員は、協議会を開催することなく、当該事項について決定し、執行することができる。ただし、法令に監査委員の合議によると定められている事項については、この限りでない。
3 前項本文の規定による処理については、代表監査委員は、次の協議会においてこれを他の監査委員に報告するものとする。
(平29監規程1・一部改正)
(監査の方法)
第5条 監査の実施に当たっては、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会、確認、質問、分析等監査委員が必要と認める方法により行う。
(平20監規程1・全改)
(監査の通知)
第6条 監査を行うときは、あらかじめその期日を監査の対象とする関係機関の長又は代表者(以下「監査対象機関の長等」という。)に通知する。ただし、監査の種別等により、監査委員において通知の必要がないと認めるとき、又は緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
(昭56監規程1・平20監規程1・一部改正)
(監査書類の提出等)
第7条 監査を行うときは、監査対象機関の長等に、監査に必要な書類の提出若しくは調書の作成を命じ、関係職員の説明を求め、又は説明書を徴収する。
(昭56監規程1・平17監規程1・平20監規程1・一部改正)
(講評、報告、勧告、通知及び公表)
第8条 監査の結果については、次に掲げるところにより所定の手続を行うものとする。
(1) 監査を終了したときは、速やかに講評を行う。ただし、その必要がないと監査委員が認めるときは、これを省略することができる。
(2) 監査の結果に関する報告、勧告及び公表は、速やかにこれを行う。
(3) 監査対象機関の長等が、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じた措置に係る通知は、文書によることを求めるものとする。
2 監査の公表を行うときは、公表の番号、公表の旨の前文、公表年月日及び監査委員名を記載して、別表に定める監査委員印を押すものとする。
3 外部監査人による監査の結果に関する報告及びそれにより外部監査対象機関の長等が講じた措置に係る通知並びにそれらに係る公表については、監査委員の監査の結果に係る報告及び通知並びに公表の手続に準じて行うものとする。
(昭56監規程1・平元監規程1・平20監規程1・令2監規程1・令6監規程1・一部改正)
(請求及び要求に係る監査)
第9条 法第75条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、第199条第6項若しくは第235条の2第2項の規定による監査の請求若しくは要求を受理したときは、10日以内に監査に着手するものとする。
(昭56監規程1・平3監規程1・平17監規程1・平20監規程1・一部改正)
(請願の措置)
第10条 法第125条の規定による請願の送付を受けたときは、30日以内にその請願の処理の経過及び結果について市議会に報告するものとする。
(平20監規程1・一部改正)
(現金出納の検査)
第11条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月24日に行う。ただし、検査の日が久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する市の休日に当たるときは、その日後における直近の休日でない日に行う。
2 監査委員において特別の事情があると認めるときは、前項に規定する検査の日を変更することができる。
(昭56監規程1・全改、平2監規程1・平20監規程1・一部改正)
(決算審査等)
第12条 法第233条第2項及び令第5条第3項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第30条第2項の規定による決算及び証書類を審査に付されたときは、それらを受領した日から60日以内に意見書を市長に送付するものとする。
2 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、それらを受領した日から60日以内に意見書を市長に送付するものとする。
3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、それらを受領した日から60日以内に意見書を市長に送付するものとする。
(昭56監規程1・平20監規程1・平21監規程3・一部改正)
(職員の賠償責任の監査等)
第13条 法第243条の2の8第3項(公企法第34条において準用する場合を含む。)の規定による賠償責任の有無又は賠償額の決定の要求があったときは、速やかに賠償責任の有無又は賠償額についての報告書を市長又は企業管理者に提出するものとする。
2 法第243条の2の8第8項(公企法第34条において準用する場合を含む。)の規定による賠償責任の免除についての意見の求めがあったときは、速やかに意見書を市長又は企業管理者に提出するものとする。
(昭56監規程1・平17監規程1・平20監規程1・平21監規程3・令2監規程1・令6監規程1・一部改正)
(監査の関係人及び請求人に対する手続)
第14条 法第199条第8項により関係人の出頭を求め、又は帳簿書類その他の記録の提出等を求める場合及び法第242条第7項により請求人に証拠の提出等を求める場合は、全て文書により行うものとする。
(昭56監規程1・平3監規程1・平17監規程1・令2監規程1・令6監規程1・一部改正)
(職員)
第15条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 課長補佐
(4) 主査(事務主査を含む。)
(5) 主任主事又は主事
2 前項の職員のうち、主幹、課長補佐、主査及び主任主事又は主事は、監査委員の事務を補助する書記をもって充てる。
3 第1項に定めるほか、必要があるときは、会計年度任用職員その他の職員を置くことができる。
(平19監規程1・全改、平20監規程1・平29監規程1・令5監規程1・一部改正)
(職務権限)
第16条 主幹、課長補佐及び主査は、事務局長を補佐し、上司の指揮を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受けてその担任事務に従事する。
(平19監規程1・全改)
(職務代理)
第17条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、主幹がその職務を代理する。
(昭39監規程2・昭63監規程1・平10監規程2・平20監規程1・一部改正)
(事務局の所掌事務)
第17条の2 事務局は、次の事務を所掌する。
(1) 監査委員の職務の庶務に関すること。
(2) 久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)の規定に基づく公文書の開示(以下「公文書の開示」という。)に関すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止の請求(以下「保有個人情報の開示等」という。)に関すること。
(4) 監査委員による監査の請求及び要求並びに請願に関すること。
(5) 監査委員が別に定める監査事務に関すること。
(6) 外部監査に関すること(法に規定する監査委員の職務権限に係るものに限る。)。
(昭60監規程1・全改、昭62監規程2・昭63監規程1・平3監規程2・平19監規程1・平20監規程1・平28監規程1・令5監規程1・一部改正)
(専決事項及び代決)
第18条 事務局長は、次に掲げる事項を専決(代表監査委員の権限に属する事務を、この規程の範囲内で代表監査委員に代わって決裁することをいう。以下同じ。)することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 課長補佐以下職員(以下「職員」という。)の担任事務に関すること。
(2) 職員の休暇の付与及び欠勤の承認並びに勤務を要しない時間の指定に関すること。
(3) 職員の職務に専念する義務の免除及び営利企業等の従事の許可に関すること。
(4) 職員の旅行命令に関すること。
(5) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(6) 公文書の開示の請求に係る請求書の受付、開示決定等の処分及び開示に関する決定並びに開示決定等処分に係る審査請求の受付に関すること。
(7) 保有個人情報の開示等の請求に係る請求書の受付、諾否の決定及び開示等に関する決定に関すること。
(8) 保有個人情報の開示等の請求に対する諾否の決定処分に係る審査請求の受付に関すること。
(9) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、外部監査に関し、監査委員が指定した事項に関すること。
(11) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 専決権者(専決権限を有する職員をいう。以下同じ。)が不在のとき、又は欠けたときは、次に掲げる順序により代決(この規程の範囲内で、専決権者に代わって決裁することをいう。以下同じ。)するものとする。
(1) 主幹
(2) 課長補佐
3 久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号)第12条に規定する専決権者が不在のとき、又は欠けたときも、同規程第9条第3項の規定により、前項に定める順序によって代決するものとする。
(昭48監規程1・全改、昭56監規程1・昭62監規程2・昭63監規程1・平2監規程1・平3監規程2・平10監規程2・平13監規程1・平14監規程1・平19監規程1・平20監規程1・平22監規程1・平27監規程1・平29監規程1・令5監規程1・一部改正)
(文書の取扱い)
第19条 起案文書は、前条第1項各号に定める事項に関するものを除くほか、事務局長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員が不在のとき、急を要するものについては、事務局長が代わって決裁することができる。
2 前項ただし書の規定により決裁した事項については、速やかに代表監査委員に報告しなければならない。
4 第1項に規定する代表監査委員の決裁を受ける起案文書のうち必要なものについては、各監査委員に回議するものとする。
(昭56監規程1・平20監規程1・平21監規程1・平22監規程1・一部改正)
(文書の保管単位及び冠記)
第20条 監査委員事務局の文書の保管単位及び冠記は、次の表のとおりとする。
部局 | 保管単位 | 冠記 |
監査委員事務局 | 監査委員事務局 | 監査 |
(平21監規程1・追加)
(公印)
第21条 公印は別表のとおりとする。
(平21監規程1・旧第20条繰下)
(公印の管守及び使用)
第22条 公印は、事務局長が管守し、その使用については厳格かつ正確に行わなければならない。
(昭56監規程1・平20監規程1・一部改正、平21監規程1・旧第21条繰下)
(準用規定)
第23条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い並びに職員の任用、標準職務遂行能力、標準的な職、服務、人事評価、分限、賞罰及び給与その他身分取扱い等に関しては久留米市の職員に関するそれぞれの規定を準用する。
(昭56監規程1・平20監規程1・一部改正、平21監規程1・旧第22条繰下、平28監規程1・一部改正)
(その他の事項)
第24条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務執行及び事務局の事務運営に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平20監規程1・一部改正、平21監規程1・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(久留米市監査委員事務局処務規程の廃止)
2 久留米市監査委員事務局処務規程(昭和33年久留米市監査委員規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和39年11月1日監査委員規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月24日監査委員規程第3号)
この規程は、昭和40年1月1日より施行する。
附則(昭和42年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月19日監査委員規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月10日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月30日監査委員規程第2号)
この規程は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月8日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日監査委員規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日監規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日監査委員規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日監査委員規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日監査委員規程第1号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年3月27日監査委員規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日監査委員規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日監査委員規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月22日監査委員規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日監査委員規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の久留米市監査委員規程に規定する専決事項又は文書の取扱いについて専決権者又は代表監査委員に代わってされた決裁は、この規程による改正後の久留米市監査委員規程によりされた代決又は決裁とみなす。
附則(平成27年11月25日監査委員規程第1号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月28日監査委員規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日監査委員規程第1号)
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日監査委員規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日監査委員規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(昭57監規程1・全改)
名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 個数 |
代表監査委員印 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 |
監査委員印 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 |
事務局長印 | 正方形 | 24 | れい書 | 1 |