○久留米市監査委員条例

昭和42年3月29日

久留米市条例第7号

久留米市監査委員条例(昭和39年久留米市条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例120・全改)

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。

(平16条例120・追加)

(常勤の監査委員)

第3条 法第196条第5項の規定により、識見を有する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は、1人とする。

(平16条例120・追加)

(代表監査委員)

第4条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、監査委員の協議により定める。

(平16条例120・追加)

(給料)

第5条 常勤の監査委員の給料は、月額609,000円とする。

(昭43条例30・全改、昭45条例29・昭47条例4・昭48条例40・昭49条例54・昭51条例35・昭53条例24・昭54条例38・昭56条例14・昭59条例34・昭63条例29・平2条例33・平4条例29・平7条例26・一部改正、平16条例120・旧第2条繰下)

(地域手当及び期末手当)

第6条 常勤の監査委員に地域手当及び期末手当を支給する。

(昭43条例30・平12条例39・平16条例25・一部改正、平16条例120・旧第3条繰下、令6条例54・一部改正)

(支給方法)

第7条 前2条に定める給料、地域手当及び期末手当の支給方法については久留米市市長及び副市長給与条例(昭和31年久留米市条例第32号)の規定を準用する。

2 期末手当の支給については、前項によるほか、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、同条例第19条の3第1項、第3項、第4項及び第5項中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(昭43条例30・平9条例28・平12条例39・平16条例25・一部改正、平16条例120・旧第4条繰下、平16条例140・平18条例39・令6条例54・一部改正)

(退職手当)

第8条 常勤の監査委員の退職手当の額及び支給方法については、久留米市特別職職員退職手当支給条例(昭和36年久留米市条例第27号。以下「特別職退職手当条例」という。)の副市長に関する規定を準用する。ただし、同条例第4条第1項の規定については、「100分の35」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。

2 退職手当の支給については、前項によるほか、特別職退職手当条例第3条の規定を準用する。

(平9条例28・一部改正、平16条例120・旧第5条繰下、平18条例39・平21条例31・一部改正)

(旅費)

第9条 常勤の監査委員が公務のため旅行する場合には、久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)別表の1級の職員に相当する額の旅費を支給する。

(平3条例33・一部改正、平16条例120・旧第6条繰下)

(事務局の設置)

第10条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

(平16条例120・旧第7条繰下・一部改正)

(告示及び公表)

第11条 監査委員が行う告示及び公表は、市役所の掲示場に掲示して行う。

(平16条例120・旧第8条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は監査委員が定める。

(平16条例120・旧第9条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年6月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

附則(昭和45年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和47年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和49年12月23日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和51年12月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和53年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和56年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

附則(昭和63年6月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市監査委員条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例の規定に基づいて昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(平成2年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市監査委員条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市監査委員条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成3年12月26日条例第33号附則第4項)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市監査委員条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市監査委員条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成7年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市監査委員条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市監査委員条例の規定に基づいて平成7年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成9年12月24日条例第28号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用又は久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例第8条の規定の適用については、それぞれの規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例別表第3の3月1日に在職する職員に支給する割合の欄中「55/100」とあるのは「50/100」と、「44/100」とあるのは「40/100」と、「33/100」とあるのは「30/100」と、「16.5/100」とあるのは「15/100」とする。第7条の規定による改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第6条第1項、第8条の規定による改正後の久留米市監査委員条例第4条第1項及び第9条の規定による改正後の久留米市企業管理者給与条例第6条第1項の規定により準用される第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用についても、同様とする。

附則(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第25号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第120号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成18年12月21日条例第39号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市監査委員条例に関する経過措置)

3 収入役在職期間中に限り、第2条の規定による改正後の久留米市監査委員条例第7条第1項中「久留米市市長及び副市長給与条例」とあるのは「久留米市市長、副市長及び収入役給与条例」とする。

附則(平成21年12月16日条例第31号附則第8項)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月23日条例第54号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第13条までの規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

久留米市監査委員条例

昭和42年3月29日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章 監査
沿革情報
◆ 昭和42年3月29日 条例第7号
◇ 昭和43年6月24日 条例第30号
◇ 昭和45年6月24日 条例第29号
◇ 昭和47年4月1日 条例第4号
◇ 昭和48年12月21日 条例第40号
◇ 昭和49年12月23日 条例第54号
◇ 昭和51年12月23日 条例第35号
◇ 昭和53年4月1日 条例第24号
◇ 昭和54年12月22日 条例第38号
◇ 昭和56年3月31日 条例第14号
◇ 昭和59年12月24日 条例第34号
◇ 昭和63年6月22日 条例第29号
◇ 平成2年12月26日 条例第33号
◇ 平成3年12月26日 条例第33号の4
◇ 平成4年12月24日 条例第29号
◇ 平成7年12月25日 条例第26号
◇ 平成9年12月24日 条例第28号
◇ 平成12年12月25日 条例第39号
◇ 平成16年12月28日 条例第25号
◇ 平成16年12月28日 条例第120号
◇ 平成16年12月28日 条例第140号
◇ 平成18年12月21日 条例第39号
◇ 平成21年12月16日 条例第31号
◇ 令和6年12月23日 条例第54号
◇ 令和8年6月30日 条例第14号