○選挙運動のためにする公営施設使用の個人演説会等取扱規程
平成7年12月20日
久留米市選挙管理委員会規程第2号
選挙運動のためにする公営施設使用の個人演説会取扱規程(昭和38年久留米市選挙管理委員会規程第2号)の全部を改正する。
(個人演説会等の施設の設備の程度及び費用額の承認申請書の様式)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する個人演説会及び政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定により設備の程度その他施設の使用について、必要な事項及び令第121条第1項の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)の納付すべき費用の額について、久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の承認を求めようとするときは、第1号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けたものについて変更しようとするときもまた同様とする。
(個人演説会等の施設の予定表の提出)
第2条 委員会が令第118条の規定により個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めたときは、管理者は速やかに第2号様式による予定表を提出しなければならない。
2 前項の予定表の内容に変更を生じたときは、直ちに、その旨を文書で委員会に通知しなければならない。
(開催申出の受理)
第3条 委員会は、法第163条の規定による申出を受けた場合においては、令第114条の規定に該当する場合を除くほか、第3号様式の個人演説会等開催申出受理書を交付するものとする。
(個人演説会等開催申出の通知)
第4条 令第115条の規定により委員会が管理者に対して行う通知は、第4号様式による。
2 令第114条の規定により委員会が開催不能となった候補者等に対して行う通知は、第5号様式による。
3 管理者が令第117条の規定による施設の使用の可否を決定して行う通知は、第2条の予定表の提出をもって、これに代えることができる。
(個人演説会等の施設及び設備の変更)
第5条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により令第119条第1項の規定による個人演説会等の施設又は設備を変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会及び当該候補者等に通知しなければならない。
(候補者等のする必要な設備等に要する時間)
第6条 令第119条第3項の規定により候補者等が個人演説会等開催のために必要な設備をするときは、あらかじめその設備及びあとかたづけに要する時間は令第112条第3項の規定による使用時間に含むものとする。
(個人演説会等の施設の使用制限及び禁止)
第7条 管理者は、個人演説会等の施設の使用について、火災予防、危害若しくは損害防止のため必要な措置を講ぜしめ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。
2 管理者は、個人演説会等の施設を使用する者が前項の条件に違反したときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(個人演説会等の開催予定の中止)
第8条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした候補者等が、その個人演説会等の施設の使用を中止しようとするときは、直ちに第7号様式により委員会に届け出なければならない。
(個人演説会等の施設の使用当日の措置)
第9条 候補者等は個人演説会等の施設を使用する際は、第3条の規定による個人演説会等開催申出受理書を管理者に提示しなければならない。
2 個人演説会等が終わったときは、候補者等は直ちに第9号様式の引渡書により施設を管理者に引き渡さなければならない。
3 候補者等は、自ら必要な設備をしたときは前項の引渡しまでに原状に復さなければならない。
4 管理者は、施設の引渡しを受けたときは、確認のうえ第10号様式の引受書を候補者等に交付しなければならない。
(施設の使用に関する管理者の報告)
第10条 個人演説会等の施設の引渡しが終わったときは、管理者は、第11号様式によりその結果を委員会に報告しなければならない。
(その他必要な措置)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会は、個人演説会等の開催について必要な措置を講ずることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
(令3選規程1・一部改正)
(令3選規程1・一部改正)
(令3選規程1・一部改正)
(令3選規程1・全改)
(令3選規程1・一部改正)
(令3選規程1・一部改正)
(令3選規程1・一部改正)