○久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年9月28日
久留米市選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年久留米市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31選規程1・一部改正)
(平31選規程1・一部改正)
(平31選規程1・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平31選規程1・一部改正)
(平31選規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日選挙管理委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月21日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、平成29年4月21日から施行する。
附則(平成31年1月10日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会規程第3号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平31選規程1・全改、令3選規程3・一部改正)
(平31選規程1・全改、令3選規程3・一部改正)
(平31選規程1・全改)
(平31選規程1・全改、令3選規程3・令4選規程2・一部改正)
(平31選規程1・全改、令3選規程3・令4選規程2・一部改正)
(平31選規程1・全改、令3選規程3・令4選規程2・一部改正)
(平31選規程1・追加、令4選規程2・一部改正)