○久留米市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
昭和60年10月5日
久留米市選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年久留米市条例第22号)に規定するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定める。
(掲示場の設置)
第2条 掲示場の設置場所は、久留米市議会議員及び長の選挙のつど久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示場の様式等)
第3条 掲示場の様式は、第1号様式に定めるところによる。
2 掲示場の区画に表示する番号は、右端の上段の区画を1とし、下の段の区画へ、次いで逐次左へ上段の区画から下の段の区画に順次一連番号を付するものとする。
(掲示の方法)
第4条 市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号が表示された区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、ポスター掲示場に、前条の規定に違反して掲示されたポスターがあると認めるときは、当該ポスターを掲示した候補者に対し、直ちに撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者がポスターの撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡等により、候補者でなくなつたことを知つたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
4 委員会は、前3項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。