○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和34年4月1日

久留米市選挙管理委員会規程第1号

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 市長、市議会議員及び財産区議会議員選挙における選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動については、法令等に特別の定めがあるものの外この規程の定めるところによる。

(昭38選規程4・平17選規程3・平31選規程2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、法とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、令とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、公職とは市長、市議会議員及び財産区議会議員の職を、委員会とは市選挙管理委員会をいう。

(昭38選規程4・昭59選規程2・平17選規程3・一部改正)

第2章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(平31選規程2・改称)

(自動車、拡声機及び船舶の表示物)

第3条 公職の候補者が主として選挙運動のため使用する自動車、拡声機又は船舶の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する別記第1号様式の表示物を用いてしなければならない。

(昭49選規程1・昭59選規程2・平31選規程2・一部改正)

(表示物の交付)

第4条 表示物は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(昭49選規程1・一部改正)

(表示物の掲示箇所)

第5条 表示物は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又は外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭49選規程1・平31選規程2・一部改正)

(表示物の再交付)

第6条 表示物を紛失し、又は破損(使用にたえない場合に限る。)したため、その再交付を受けようとする者は、別記第1号様式の2による申請書に理由書を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示物を返さなければならない。

(昭38選規程1・昭49選規程1・昭59選規程2・平31選規程2・一部改正)

第2章の2 選挙運動用ビラの証紙

(平31選規程2・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第6条の2 法第142条第1項第6号又は第7号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、別記第1号様式の3の選挙運動用ビラの届出書に当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて行わなければならない。

(平31選規程2・追加、令3選規程2・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第6条の3 選挙運動用ビラは、委員会が交付する別記第1号様式の4の証紙を貼らなければ頒布することができない。

(平31選規程2・追加)

(証紙交付票)

第6条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から別記第1号様式の5の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下本条及び次条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 第6条の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(平31選規程2・追加)

(証紙の交付)

第6条の5 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとするときは当該証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入して提出者に返すものとする。

(平31選規程2・追加、令3選規程2・一部改正)

第3章 選挙運動用ポスターの証紙及び検印

(平31選規程2・改称)

(選挙運動用ポスターの証紙)

第7条 財産区議会議員の選挙において、選挙運動のために使用するポスターは、委員会が交付する別記第3号様式の証紙を貼らなければ掲示することができない。

(昭42選規程2・全改、昭49選規程1・昭59選規程2・昭60選規程2・平17選規程3・平31選規程2・一部改正)

(証紙交付票)

第8条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から別記第2号様式の選挙運動用ポスター証紙交付票(検印票)(以下本条及び次条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 第6条の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(昭42選規程2・全改、昭49選規程1・一部改正)

(証紙の交付)

第9条 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に、証紙を貼るべき選挙運動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入して提出者に返すものとする。

(昭42選規程2・全改、平31選規程2・令3選規程2・一部改正)

(検印)

第10条 委員会は、前3条の規定にかかわらず証紙の交付に代えて、検印によることができる。

2 前項の検印による場合には、別記第4号様式により作製した印を用いる。

3 前2条の規定は、第1項の検印について準用する。

(昭42選規程2・全改、昭59選規程2・平31選規程2・一部改正)

第3章の2 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第10条の2 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、直ちに別記第4号様式の2による新聞広告掲載証明書を候補者に交付するものとする。

(昭38選規程3・追加、昭59選規程2・旧第10条の25繰上・一部改正)

第4章 削除

第11条から第19条まで 削除

(昭38選規程1)

第5章 標旗及び腕章

(平31選規程2・改称)

(街頭演説の標旗)

第20条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第6号様式による。

(昭59選規程2・平31選規程2・一部改正)

(乗車又は乗船者用及び街頭演説従事者用の腕章)

第21条 主として選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、別記第7号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、別記第8号様式による。

(昭59選規程2・平31選規程2・一部改正)

(標旗及び腕章の交付)

第22条 第4条及び第6条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

(平31選規程2・一部改正)

第5章の2 削除

第22条の2 削除

(昭45選規程2)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧

(平31選規程2・改称)

(収入及び支出報告書の閲覧の請求)

第23条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(昭38選規程1・平31選規程2・一部改正)

(閲覧時間の制限)

第24条 前条の規定による報告書の閲覧は、委員会職員の執務時間中にしなければならない。

(報告書の閲覧)

第25条 報告書を閲覧しようとする者は、その旨を申し出て別記第9号様式の閲覧者名簿に所要の事項を記入しなければならない。

2 報告書の閲覧は、委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。

3 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 報告書は、てい重に取り扱い破損汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前4項の規定に違反する者に対しては、係員は、閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(平31選規程2・一部改正)

第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(政治団体の確認書の様式)

第25条の2 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第9号様式の2による。

(昭38選規程3・追加、昭49選規程1・一部改正)

(政談演説会開催の届出)

第25条の3 市長選挙において法第201条の11第2項の規定により政談演説会を開催しようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ別記第9号様式の3により委員会に届け出なければならない。

(昭38選規程1・追加、昭38選規程3・旧第25条の2繰下・一部改正、昭40選規程1・昭49選規程1・一部改正)

(立札及び看板の類の表示)

第25条の4 政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により、委員会が交付する別記第9号様式の4の表示証を用いてしなければならない。

2 前項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見やすい箇所に貼りつけておかなければならない。

(昭40選規程1・追加、昭49選規程1・昭59選規程2・平31選規程2・一部改正)

(表示証の交付)

第25条の5 政党その他の政治団体が、前条第1項の表示証の交付を受けようとするときは、第25条の3の規定による政談演説会の開催の届出の際、別記第9号様式の5により、委員会に申請しなければならない。

(昭40選規程1・追加、昭59選規程2・一部改正)

(表示証の返付)

第25条の6 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに、当該政談演説会に係る第25条の4第1項の表示証を委員会に返さなければならない。

(昭40選規程1・追加)

(政治活動用自動車の表示物)

第26条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する別記第10号様式の表示物を用いてしなければならない。

(昭49選規程1・平31選規程2・一部改正)

(表示物の交付)

第27条 前条の表示物は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

(昭38選規程1・昭49選規程1・一部改正)

(表示物の掲示箇所)

第28条 表示物は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭49選規程1・一部改正)

(表示物の再交付)

第29条 表示物を紛失し、又は破損(使用にたえない場合に限る。)したためその再交付を受けようとする場合は法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に理由書を添え文書で申請しなければならない。

2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示物を返さなければならない。

(昭38選規程1・昭49選規程1・平31選規程2・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙)

第30条 市長の選挙における法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターは、委員会の交付する別記第10号様式の3の証紙を貼らなければ掲示することができない。

(昭38選規程1・全改、昭49選規程1・平31選規程2・一部改正)

(政治活動用証紙交付票)

第31条 法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)が、前条の証紙の交付を受けようとする場合においては、委員会から別記第11号様式の政治活動用ポスター証紙交付票(検印票)(以下本条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第6条の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。

4 証紙交付票の交付を受けた確認団体が証紙の受領を受けようとするときは、当該証紙交付票に、証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

5 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は証紙交付票に交付した枚数を記入して提出者に返すものとする。

(昭38選規程1・全改、昭49選規程1・昭59選規程2・平31選規程2・令3選規程2・一部改正)

(検印)

第31条の2 委員会は、前2条の規定にかかわらず、証紙の交付に代えて検印によることができる。

2 前項の検印による場合は、別記第10号様式の2により作成した印を用いる。

3 前2条の規定は、第1項の検印について準用する。

(昭49選規程1・追加、平31選規程2・一部改正)

(ビラの届出)

第31条の3 法第201条の9第1項第6号のビラの届出は、別記第12号様式によらなければならない。

(昭49選規程1・追加)

(機関紙誌の届出)

第31条の4 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第13号様式によらなければならない。

(昭49選規程1・追加、平31選規程2・令3選規程2・一部改正)

第8章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示

(証票)

第31条の5 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する別記第14号様式及び別記第14号様式の2の証票を用いて行う。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(昭50選規程1・追加、昭56選規程2・平5選規程1・一部改正)

(証票の申請等)

第31条の6 公職の選挙の候補者若しくは、当該選挙の候補者となろうとする者(現職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第15号様式の証票交付申請書を、後援団体にあっては、当該後援団体に係る候補者等の同意書(別記第16号様式の2)を添えて、別記第16号様式の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が当該証票の有効期限の到来後においても、引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に候補者にあっては別記第16号様式の3の証票更新交付申請書を、後援団体にあっては別記第16号様式の4の証票更新交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前2項の申請者に証票を交付する。

(昭50選規程1・追加、昭56選規程2・平31選規程2・一部改正)

(一の選挙を指定した場合の証票の交付の申請等)

第31条の7 候補者等及び後援団体は、令第110条の5第3項の規定により、候補者等が二以上の選挙に係るものとなり当該候補者等が一の選挙を指定したことにより証票の数の変更をする必要が生じた場合においては、候補者等にあっては別記第16号様式の5の証票変更交付申請書を、後援団体にあっては別記第16号様式の6の証票変更交付申請書を委員会に対して新たに提出しなければならない。

2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。

3 第1項の証票変更交付申請書の提出があった場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(昭56選規程2・追加、平5選規程1・平31選規程2・一部改正)

(届出事項の異動手続)

第31条の8 証票の交付を受けた後、第31条の6第1項第2項及び前条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては別記第16号様式の7の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては別記第16号様式の8の政治活動用事務所の異動届出書を委員会に提出しなければならない。

(昭56選規程2・追加、平31選規程2・一部改正)

(証票の再交付)

第31条の9 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては別記第17号様式による証票交付申請書により委員会に申請しなければならない。

(昭50選規程1・追加、昭56選規程2・旧第31条の7繰下、令3選規程2・一部改正)

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第32条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物、第31条第1項に規定する証紙交付票又は検印票及び腕章は、再交付しない。

(昭49選規程1・昭59選規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平17選規程3・旧附則・一部改正)

(編入に伴う経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年田主丸町選挙管理委員会規程第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年北野町選挙管理委員会規程第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年城島町選挙管理委員会規程第1号)又は公職選挙法及び同法施行令の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年三潴町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17選規程3・追加)

(昭和35年2月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月25日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月10日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月12日選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月14日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年5月18日選挙管理委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもつて効力を失うものとする。

(昭和59年4月2日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月5日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年12月28日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月20日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成31年1月10日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年9月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(平2選規程1・平31選規程2・一部改正)

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(平31選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(平31選規程2・追加)

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(平31選規程2・追加、令3選規程2・一部改正)

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(昭42選規程2・全改、平2選規程1・令3選規程2・一部改正)

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(昭49選規程1・全改、昭59選規程2・旧第3号様式の2繰上)

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(昭38選規程1・全改)

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(昭38選規程3・追加、昭59選規程2・旧第4号様式の9繰上)

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第5号様式 削除

(昭38選規程1)

(昭38選規程1・全改、平2選規程1・一部改正)

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(平2選規程1・一部改正)

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(平2選規程1・一部改正)

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(昭38選規程3・追加、昭59選規程2・平31選規程2・一部改正)

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(令3選規程2・全改)

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(昭40選規程1・追加、平2選規程1・平31選規程2・一部改正)

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(昭40選規程1・追加、平2選規程1・平31選規程2・令3選規程2・一部改正)

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(平2選規程1・一部改正)

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(昭38選規程1・追加)

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(昭49選規程1・追加)

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(昭49選規程1・全改、令3選規程2・一部改正)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(昭56選規程2・全改、平元選規程1・平17選規程3・一部改正)

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(昭56選規程2・追加、平元選規程1・平17選規程3・一部改正)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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(令3選規程2・全改)

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公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規…

昭和34年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和34年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和35年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和38年1月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和38年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和38年10月1日 選挙管理委員会規程第4号
昭和40年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和42年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和42年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和42年12月12日 選挙管理委員会規程第4号
昭和45年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和49年12月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年4月2日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年10月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年12月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年3月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年2月4日 選挙管理委員会規程第3号
平成31年1月10日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第2号