○久留米市選挙管理委員会個人情報管理責任者設置規程
平成3年10月1日
久留米市選挙管理委員会規程第2号
第1条 久留米市選挙管理委員会における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
(令5選規程1・一部改正)
第2条 管理責任者は、久留米市選挙管理委員会規程(昭和38年久留米市選挙管理委員会規程第5号)第19条に規定する久留米市選挙管理委員会事務局の局長をもって充てる。
2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。
(令5選規程1・一部改正)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月8日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。