○久留米市議会事務局職員の職名に関する規程
昭和44年4月1日
久留米市議会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市議会事務局に属する職員(久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第2号の職員をいう。以下同じ。)の身分の名称を定めるものとする。
(昭56議会規程1・追加)
第2条 本市の議会事務局職員の職名は、次のとおりとする。
事務局長
書記
事務員
技術員
(昭56議会規程1・旧第1条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。