○久留米市議会事務局職員の職名に関する規程

昭和44年4月1日

久留米市議会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市議会事務局に属する職員(久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)第2条第2号の職員をいう。以下同じ。)の身分の名称を定めるものとする。

(昭56議会規程1・追加)

第2条 本市の議会事務局職員の職名は、次のとおりとする。

事務局長

書記

事務員

技術員

(昭56議会規程1・旧第1条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市議会事務局職員の職名に関する規程

昭和44年4月1日 議会規程第4号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和44年4月1日 議会規程第4号
昭和56年4月1日 議会規程第1号