○久留米市議会議員記章規程

昭和35年2月12日

久留米市規程第2号

久留米市議会議員徽章佩用規程(昭和11年久留米市告示第79号)の全部を改正する。

第1条 久留米市議会議員の記章を別表のとおり定める。

第2条 記章は、これを交付するものとする。

(昭46規程5・全改)

第3条 記章は左胸部の認識しやすい箇所に、はい用するものとする。

第4条 記章の再交付を受けるときは、実費を納付しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭46年4月10日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(現に貸与されている記章にかかる経過措置)

2 この規程施行の際現に改正前の久留米市議会議員記章規程(以下「規程」という。)により貸与されている記章については、改正後の規程により交付されたものとみなす。

別表

久留米市議会議員記章制式

表面

 

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10金製で径11ミリメートルの割菊九弁とし、中央に久留米市の紋章(径4ミリメートル)を表わし、台地は濃えんじ色とする。

裏面

 

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「久留米市議会議員章」の文字は浮彫する。

側面

 

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久留米市議会議員記章規程

昭和35年2月12日 規程第2号

(昭和46年4月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和35年2月12日 規程第2号
昭和46年4月10日 規程第5号