○久留米市議会議員記章規程
昭和35年2月12日
久留米市規程第2号
久留米市議会議員徽章佩用規程(昭和11年久留米市告示第79号)の全部を改正する。
第1条 久留米市議会議員の記章を別表のとおり定める。
第2条 記章は、これを交付するものとする。
(昭46規程5・全改)
第3条 記章は左胸部の認識しやすい箇所に、はい用するものとする。
第4条 記章の再交付を受けるときは、実費を納付しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭46年4月10日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(現に貸与されている記章にかかる経過措置)
2 この規程施行の際現に改正前の久留米市議会議員記章規程(以下「規程」という。)により貸与されている記章については、改正後の規程により交付されたものとみなす。
別表
久留米市議会議員記章制式
表面 |
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10金製で径11ミリメートルの割菊九弁とし、中央に久留米市の紋章(径4ミリメートル)を表わし、台地は濃えんじ色とする。 | |
裏面 |
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「久留米市議会議員章」の文字は浮彫する。 | |
側面 |
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