○久留米市議会委員会条例

平成3年5月9日

久留米市条例第23号

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第3条(常任委員の任期)

第4条(議会運営委員会の設置)

第4条の2(議会運営委員の任期)

第5条(特別委員会の設置等)

第6条(委員の選任)

第7条(委員長及び副委員長)

第8条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第10条(委員の職務代行)

第11条(委員長、副委員長の辞任)

第12条(委員の辞任)

第13条(招集)

第14条(定足数)

第15条(表決)

第16条(委員長及び委員の除斥)

第17条(傍聴の取扱)

第18条(秘密会)

第19条(出席説明の要求)

第20条(秩序保持に関する措置)

第21条(公聴会開催の手続)

第22条(意見を述べようとする者の申出)

第23条(公述人の決定)

第24条(公述人の発言)

第25条(委員と公述人の質疑)

第26条(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条(参考人)

第28条(記録)

第29条(会議規則への委任)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員を辞任するものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 9人

 総合政策部の所管に属する事項

 総務部の所管に属する事項

 協働推進部の所管に属する事項

 市民文化部の所管に属する事項のうち、生涯学習、文化及びスポーツに関する事項を除く事項

 監査委員の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 公平委員会の所管に属する事項

 各部に属しない室等の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 教育民生常任委員会 9人

 健康福祉部の所管に属する事項

 子ども未来部の所管に属する事項

 市民文化部の所管に属する事項のうち、生涯学習、文化及びスポーツに関する事項

 教育部の所管に属する事項

(3) 経済常任委員会 9人

 農政部の所管に属する事項

 商工観光労働部の所管に属する事項

 企業局の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 建設常任委員会 9人

 都市建設部の所管に属する事項

 環境部の所管に属する事項

(平19条例13・全改、平20条例56・平21条例17・平23条例19・平25条例2・平31条例19・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、14人以内において、議会の議決で定める。

(平4条例1・平16条例138・平17条例28・平19条例13・平23条例19・平31条例19・一部改正)

(議会運営委員の任期)

第4条の2 議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の定数に異動を生じたため新たに選任された委員の任期は、他の委員の残任期間とする。

(平4条例1・追加)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例2・一部改正)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平18条例49・平25条例2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平18条例49・一部改正)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けたものに対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例25・平27条例31・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平18条例49・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平18条例49・一部改正)

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第138号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の久留米市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された常任委員会の常任委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の久留米市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の常任委員、委員長及び副委員長となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会における常任委員、委員長又は副委員長の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された各常任委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる各常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第49号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年5月2日から施行する。

(平成20年12月26日条例第56号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第19号)

この条例は、平成23年5月2日から施行する。

(平成25年2月27日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、改正後の第19条の規定は適用せず、改正前の第19条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月27日条例第19号)

この条例は、平成31年5月2日から施行する。

久留米市議会委員会条例

平成3年5月9日 条例第23号

(令和元年5月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成3年5月9日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第16号
平成11年6月15日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第25号
平成13年3月29日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第138号
平成17年3月31日 条例第23号
平成17年6月14日 条例第28号
平成18年12月21日 条例第49号
平成19年3月29日 条例第13号
平成20年12月26日 条例第56号
平成21年3月30日 条例第17号
平成23年3月28日 条例第19号
平成25年2月27日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第31号
平成31年3月27日 条例第19号