○久留米市技能・技術奨励に関する規程
昭和55年3月31日
久留米市規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、優れた職業の技能・技術を有する者(以下「技能・技術奨励者」という。)を認定し、技能・技術の奨励を図ることにより、地域における技能・技術の向上及び尊重の気運を醸成し、もつて技能・技術者の社会的、経済的地位の向上と地域産業の発展に資することを目的とする。
(平27規程12・一部改正)
(技能・技術奨励者の名称)
第2条 技能・技術奨励者の名称は、次のとおりとする。
(1) 久留米市技能・技術功労士
(2) 久留米市技能・技術優秀士
(3) 久留米市青年技能・技術優秀士
(平27規程12・全改)
(1) 久留米市技能・技術功労士 卓越した技能・技術を有し、他の技能・技術者の模範と認められる者
(2) 久留米市技能・技術優秀士 優れた技能・技術を有し、さらに技能・技術の研鑽に精励するとともに、後進の指導育成に寄与する者
(3) 久留米市青年技能・技術優秀士 若くて優れた技能・技術を有し、技能・技術の向上、職種の発展に努めるとともに、将来を嘱望される者
(昭55規程14・平27規程12・一部改正)
(選考)
第4条 前条の規定に該当する対象者があると認める関係者は、文書により市長に推せんするものとする。
2 市長は、推せんを受けたときは、選考を公正、かつ、適正に行うため別に定める久留米市技能・技術奨励者選考委員会(以下本条において「委員会」という。)に審議させるものとする。
3 委員会は、必要に応じ、当該職種に関し専門の知識、経験を有する団体又は個人の意見を聞くことができる。
4 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(平27規程12・一部改正)
(賞状等の授与)
第5条 技能・技術奨励者には、賞状及び記念品を勤労感謝の日又はその前後の適当な日に贈る。
(平27規程12・一部改正)
(名称の取消し)
第6条 市長は、技能・技術奨励者又は技能・技術奨励者に決定された者が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉若しくは信用を失墜したと認めるときは、その名称を取り消し、又は賞状等の授与を中止することができる。
(平27規程12・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月7日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日規程第12号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。