○久留米市顕彰規程
昭和48年9月22日
久留米市規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共の福祉等社会に貢献し、またはその行為が市民の模範となる者の表彰について、必要な事項を定める。
(表彰基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が特に認めたものについて行なう。
(1) 事故及び災害の防止救助、防犯等に献身的に尽したもの
(2) 風致の善導、公徳心の実践普及に努めているもの
(3) 保健衛生、環境の美化に努めているもの
(4) 社会福祉事業等民生の安定に献身的に努めているもの
(5) 産業、住宅、観光等の開発振興に努め功績のあつたもの
(6) 学術、技芸、体育その他の文化の振興に努めているもの
(7) 公共物の管理その他公共事務事業等に率先協力しているもの
(8) その他前各号に準じ市政に寄与し、または市民の模範となるもの
(平18規程16・一部改正)
(被表彰者の決定)
第3条 被表彰者は、別に定める顕彰審査委員会において審査のうえ市長が決定する。
(表彰)
第4条 表彰は、毎年1回これを行う。ただし、必要がある場合は、随時これを行うことができる。
(昭49規程6・全改)
(表彰状等の贈呈)
第5条 被表彰者に対しては、表彰状および記念品を贈呈する。
2 表彰を受けた者は、市広報紙により顕彰する。
3 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、第1項の表彰状等はその遺族に贈呈する。
4 第1項の記念品の額は、1万円以内とする。
(授賞の取消し)
第6条 市長は、被表彰者が本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉又は信用を失墜したと認めるときは、表彰を取り消すことができる。
(平9規程9・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月10日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年度の表彰分から適用する。
附則(平成9年5月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月30日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年度の表彰分から適用する。