○久留米市表彰審査委員会規則

昭和33年4月1日

久留米市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基き、久留米市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭48規則38・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 被表彰者の表彰事項の審査に関する事項

(2) 被表彰者の表彰の適否に関する事項

(3) その他表彰に関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者について市長が任命または委嘱する。

(1) 市議会議員 5人

(2) 市職員 5人

2 市長は、必要に応じ、臨時委員を委嘱することができる。

(任期)

第5条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、市長が委嘱する期間とする。

(委員長および副委員長)

第6条 委員会に委員長および副委員長1人を置き委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己またはその親族に関する事件については、その議事に参与することができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(昭39規則57・昭43規則37・昭62規則17・平8規則17・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるものの外、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月21日規則57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第37号附則第4項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月22日規則第38号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号附則第8項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

久留米市表彰審査委員会規則

昭和33年4月1日 規則第7号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第7号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和43年10月9日 規則第37号の4
昭和48年9月22日 規則第38号の3
昭和62年7月1日 規則第17号
平成8年4月1日 規則第17号の8