○久留米市表彰審査委員会規則
昭和33年4月1日
久留米市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基き、久留米市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭48規則38・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(1) 被表彰者の表彰事項の審査に関する事項
(2) 被表彰者の表彰の適否に関する事項
(3) その他表彰に関し、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者について市長が任命または委嘱する。
(1) 市議会議員 5人
(2) 市職員 5人
2 市長は、必要に応じ、臨時委員を委嘱することができる。
(任期)
第5条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、市長が委嘱する期間とする。
(委員長および副委員長)
第6条 委員会に委員長および副委員長1人を置き委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己またはその親族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(昭39規則57・昭43規則37・昭62規則17・平8規則17・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるものの外、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月21日規則57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月9日規則第37号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月22日規則第38号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第17号附則第8項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。