○久留米市広報発行規程
昭和28年1月30日
久留米市規程第2号
第1条 市政の全般にわたり市民に周知徹底し、市政に対する理解と協力を求め、民主政治の発展を期するため久留米市広報「広報くるめ」(以下「市広報」という。)を発行する。
(昭38規程8・昭41規程3・平11規程20・一部改正)
第2条 市広報に掲載する事項は、おおむね、次の通りとする。
(1) 法令、条例、規則、規程等の解説および周知に関する事項
(2) 市政の動向を示し、市民との緊密な関係を促進する事項
(3) 市の施策、行事等の市民への周知徹底に関する事項
(4) 市政に対する市民の理解、協力ならびに世論の把握に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(昭38規程8・一部改正)
第3条 市広報は、毎月1日付で発行する。ただし、臨時に発行することができる。
(昭41規程3・全改、昭51規程1・令3規程4・一部改正)
第4条 市広報は、市長が必要と認めた者に対し、無償で配布する。
(昭38規程8・一部改正)
第5条 市広報は、広告を掲載することができる。ただし、掲載を不適当と認めたものについては、この限りでない。
(昭38規程8・一部改正)
第6条 市広報編集の万全を期するため、広報編集会議を開き、学識経験者等の意見を聞くことができる。
(昭38規程8・一部改正)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 久留米市報発行規則(昭和21年規則第13号)は、廃止する。
附則(昭和38年3月30日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月28日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月29日規程第20号)
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。