○久留米市の事務所の位置を定める条例

昭和48年8月21日

久留米市条例第27号

久留米市の事務所の位置を次のとおり定める。

久留米市城南町15番地3

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

久留米市の事務所の位置を定める条例

昭和48年8月21日 条例第27号

(平成14年5月7日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行・市役所位置・市徽章等
沿革情報
昭和48年8月21日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第4号