○久留米市の事務所の位置を定める条例
昭和48年8月21日
久留米市条例第27号
久留米市の事務所の位置を次のとおり定める。
久留米市城南町15番地3
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
○久留米市の事務所の位置を定める条例
昭和48年8月21日
久留米市条例第27号
久留米市の事務所の位置を次のとおり定める。
久留米市城南町15番地3
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。