久留米広域合併協議会専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、久留米広域合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の専門部会(以下「専門部会」という。)は、協議会の幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第3条に掲げる事項について専門的に協議し、又は調整する。
(組織)
第3条 専門部会として、総合調整部会、議会部会、総務部会、生活環境部会、保健福祉部会、都市産業部会及び教育文化部会を設置し、各専門部会の分掌する事務の分野はそれぞれ別表に定めるとおりとする。
2 専門部会の部会員は、久留米市、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「1市4町」という。)の職員をもって充てる。
3 専門部会は、必要に応じ、専門部会に分科会及びワーキンググループを設置することができる。
(役員)
第4条 専門部会に、それぞれ部会長及び副部会長1名を置く。
2 部会長は、専門部会を代表し、会務を掌理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 専門部会の会議は、幹事長の求めにより、又は部会長が必要と認めるときに開催し、部会長がその会議の議長となる。
2 部会長は、必要に応じて1市4町の関係職員の出席を求めることができる。
3 部会長は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
第6条 部会長は、専門部会の協議又は調整の経過及び結果について、幹事長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 専門部会の庶務は、当該専門部会の部会長の属する市又は町の当該業務を担当する部又は課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、専門部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年1月10日から施行する。
別表(第3条関係)
専門部会の名称 |
分掌する事務の分野 |
総合調整部会 |
各種調整会議の統率、各種専門部会の連携・調整、新市建設計画の素案作成、人事、情報化・電算、財政、広域行政、土地公社等 |
議会部会 |
議会 |
総務部会 |
財産、広報、広聴、友好交流、例規、文書、統計、出納、消防、防災、契約、選挙、公平委員会、監査、地域コミュニティ |
生活環境部会 |
戸籍、住民登録、税務、環境衛生、清掃、し尿処理、下水道、水道ガス |
保健福祉部会 |
心身障害、国民年金、児童福祉、母子福祉、乳幼児、高齢者福祉、生活保護、予防接種、国民健康保険、介護保険、老人保健、保育園 |
都市産業部会 |
農林水産業、国土調査、農業委員会、商業、工業、消費生活、観光、土木、建築、道路、河川、都市計画、区画整理、公園、緑化、住宅、都市再開発、交通安全、労働 |
教育文化部会 |
教育委員会、青少年育成、教育研究、学校、給食、幼稚園、生涯学習、図書館、文化、人権、体育、文化財 |
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