久留米広域合併協議会の管理する情報の公開に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、久留米市、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「1市4町」という。)で設置した、久留米広域合併協議会(以下「協議会」という。)において情報公開を実施するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは、協議会の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、協議会が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2)歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(協議会の責務)
第3条 協議会は、この規程の定めるところにより、文書を迅速かつ積極的に開示するよう努めなければならない。
2 協議会は、視聴覚障害者等への文書の開示に当たっては、申出手続、開示方法等に関し、その利便を図るよう最大限の配慮をしなければならない。
3 協議会は、文書の開示に当たっては、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この規程の定めるところにより文書の開示の申出をしようとするものは、適正な申出に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。
2 何人も、この規程の定めるところにより開示された情報を濫用し、他者の権利利益を侵害してはならない。
(開示の申出)
第5条 何人も、この規程の定めるところにより、協議会に対し、文書の開示の申出をすることができる。
(開示申出の手続)
第6条 前条の規定による開示の申出(以下「開示申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書開示申出書(様式第1号)を協議会に提出して行わなければならない。
(1)開示申出をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)文書の名称その他の開示申出に係る文書を特定するに足りる事項
2 協議会は、文書開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をしたもの(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、協議会は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(対象文書の原則開示)
第7条 協議会は、開示申出があったときは、開示申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該開示申出に係る文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情 報
ウ 当該個人が役職員又は公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員又は公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(協議会並びに国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 協議会並びに国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 協議会又は国若しくは地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、協議会又は国若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
工 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
(7) 公にしないことを条件に法人等又は個人から任意に提供された情報であって、当該情報の性質又は協議会に対する当該提供者の信頼保護の必要度に照らし、公にしないことが合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(8) 公にすることにより、社会的差別につながるおそれがある情報
(文書の部分開示)
第8条 協議会は、開示申出に係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示申出に係る文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(文書の存否に関する情報)
第9条 開示申出に対し、当該開示申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、協議会は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する措置)
第10条 協議会は、開示申出に係る文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨及び開示の実施に必要な事項を全部開示決定通知書(様式第2号)又は部分開示決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
2 協議会は、開示申出に係る文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき、及び開示申出に係る文書を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を不開示決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。この場合において、当該文書を開示することができることとなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。
3 前2項の場合において、協議会は、必要があると認めるときは、会長の属する市又は町に助言を求めることができる。
4 協議会は、第1項及び第2項の場合において、その管理する文書が1市4町の長その他の行政機関の長から取得した文書であるときは、当該行政機関の長と協議するものとする。
(開示決定等の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、協議会は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を28日以内に限り延長することができる。この場合において、協議会は、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(理由付記)
第12条 協議会は、第10条第1項の規定により開示申出に係る文書の一部を開示しないとき、又は同条第2項の規定により開示申出に係る文書の全部を開示しないときは、開示申出者に対し、不開示決定通知書又は部分開示決定通知書によりその理由を示さなければならない。
(第三者に関する情報の取扱い)
第13条 協議会は、開示申出に係る文書に協議会、国、地方公共団体及び開示申出者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 前項の規定により第三者の意見を聴く場合は、書面又は口頭により行うものとする。この場合において、書面により意見を聴く場合は、意見照会書(様式第6号)により通知し、文書の開示に係る意見書(様式第7号)の提出を受けるものとする。
(開示の実施)
第14条 文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行う。
2 前項の閲覧又は視聴の方法による文書の開示にあっては、協議会は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第15条 前条第1項の規定により写しの交付をうけるものは、当該交付に要する費用を負担しなければならない。
2 費用は、別表第1に定める額とする。
3 費用は、文書の写しの交付を行う際に徴収する。
(異議の申出があった場合の手続)
第16条 開示申出者は、開示決定等について不服があるときは、開示決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に協議会に対し、異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
2 異議申出は、協議会に異議申出書(様式第8号)を提出してしなければならない。
3 協議会は、異議申出があった場合は、当該異議申出に係る開示決定等についての再度の検討を行った上で、当該異議申出に対する決定を行い、書面により通知しなければならない。
(情報提供等の推進)
第17条 協議会は、広報刊行物の発行、各種資料の提供その他協議会の事業に関する情報を広く1市4町の住民に提供する施策を積極的に推進し、1市4町の住民が協議会の事業に関する正確で分かりやすい情報を得ることができるよう努めるものとする。
(文書の管理)
第18条 協議会は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書を適正に管理するものとする。
(開示申出をしようとするものに対する情報の提供等)
第19条 協議会は、開示申出をしようとするものが容易かつ的確に開示申出をすることができるよう、協議会が管理する文書の特定に資する情報の提供その他開示申出をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(他の法令等との調整)
第20条 協議会は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる文書については、文書の開示をしないものとする。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、平成15年1月10日から施行する。
別表第1(第15条関係)
区分 |
交付する写し |
金額 |
1.文書、図面又は写真 |
1.複写機により複写したもの (単色刷り) |
1枚につき:10円 |
2.複写機により複写したもの (多色刷り) |
1枚につき:50円 |
2.マイクロフィルム |
用紙に印刷したもの |
用紙1枚につき:10円 |
3.録音テープ又は録音ディスク |
録音カセットテープに複写したもの |
1巻につき:200円 |
4.ビデオテープ又はビデオディスク |
ビデオカセットテープに複写したもの |
1巻につき:300円 |
5.電磁的記録(3の項及び4の項該当するものを除く。) |
1.用紙に出力したもの |
1枚につき:10円 |
2.フロッピーディスクに複写したもの |
1枚につき:100円 |
3.その他の電磁的記録媒体に複写したもの |
当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
6.その他の公文書 |
当該公文書の性質に応じ作成した写し |
当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
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