[小委員会]

久留米広域合併協議会小委員会規程
                               
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域合併協議会規約第11条第2項の規定に基づき、久留米広域合併協議会(以下「協議会」という。)の小委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について調査又は審議をするものとする。
(委員)
第3条 小委員会の委員は、必要に応じて協議会の会長(以下「会長」という。)が協議会の委員のうちから指名する。
(組織)
第4条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
 (会議)
第5条 小委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、小委員会を主宰し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
 (傍聴の取扱い)
第6条 会議は、協議会の会長及び委員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(関係者の出席)
第7条 小委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、小委員会における審議の経過及び結果について、会長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年1月17日から施行する。