久留米広域合併協議会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域合併協議会規約第13条第3項の規定に基づき、久留米広域合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の協議資料に関すること。
(3) 協議会の小委員会及び幹事会に関すること
(4) 協議会の庶務に関すること。
(5) その他協議会の運営に関し必要な事項
(職員)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。
2 事務局次長は、事務局長の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 事務局内の連絡及び調整
(2) 事務局長の職務の補佐
(3) 事務局長に事故があるとき又は欠けたときの職務の代理
3 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ事務局の事務に従事する。
(専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 協議会だよりの発行に関すること。
(2) 事務局次長及び次長補佐の旅行命令に関すること。
(3) 1件100万円以上300万円未満の物品及び現金の出納に関すること。
(4) 1件50万円以上100万円未満の予算の流用及び予備費の充用に関すること。
(5) 1件100万円以上300万円未満の物品の購入その他契約の締結に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
2 事務局次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。
(2) 各種資料等の調製に関すること。
(3) 局長、事務局次長及び次長補佐を除く職員の旅行命令に関すること。
(4) 1件100万円未満の物品及び現金の出納に関すること。
(5) 1件50万円未満の予算の流用及び予備費の充用に関すること。
(6) 1件100万円未満の物品の購入その他契約の締結に関すること。
(文書の記号)
第6条 文書に付する記号は、「久合協」とする。
(公印)
第7条 公印の名称、ひな形、大きさ、書体、用途、管理者及び個数は別表のとおりとする。
(文書の起案)
第8条 文書の起案は、起案用紙(様式第1号)を使用し、原則として1事案について1起案しなければならない。
(職員の服務)
第9条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する市又は町の例によ
る。
(職員の給与等)
第10条 職員の給与については、それぞれの職員の属する市又は町の負担とする。
2 職員の旅費については、会長の属する市又は町の例により協議会が支給する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年1月10日から施行する
別表(第7条関係)
名称 |
ひな形 |
大きさ |
書 体 |
用途 |
管理者 |
個数 |
久留米広域合併協議会会長印 |
-
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方24ミリメートル |
てん書 |
会長名をもってする文書 |
事務局長 |
1 |
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