[財務規程]

久留米広域合併協議会財務規程
                           
 (趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域合併協議会規約(以下「規約」という。)第16条の規定に基づき、久留米広域合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
 (会計年度等)
第2条 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度の例による。
2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。
 (歳入歳出予算)
第3条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
2 協議会の歳入歳出予算は、久留米市、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「1市4町」という。)の負担金及びその他の収入を歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する経費をその歳出とするものとする。
 (歳入歳出予算の調製等)
第4条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 会長は、前項の規定により、予算が協議会の会議を経たときは、当該予算の写しを1市4町の長に送付しなければならない。
 (予算の補正)
第5条 会長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、その旨を1市4町の長と協議しなければならない。
2 前項の協議により既定の予算に追加その他の変更を加えることとなったときは、会長は、補正予算を調製し、速やかに協議会の会議を経なければならない。
3 会長は、前項の補正予算が協議会の会議を経たときは、当該予算の写しを1市4町の長に送付しなければならない。
 (歳入歳出予算の款及び項の区分)
第6条 歳入予算は、別表第1の款及び項に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳出予算は、別表第2の款及び項に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
3 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る項について、別に定めるところにより節及び細節を設けることができる。
4 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める款及び項のほか新たに款及び項を定めることができる。
 (出納及び現金の保管)
第7条 協議会の出納は、会長がこれを行う。
2 協議会の歳入歳出に属する現金は、金融機関に預金する等確実な方法によって保管しなければならない。

 (協議会出納員)
第8条 会長は、協議会事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて現金の出納、保管その他会計事務を処理する。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(予算の流用及び予備費の充用)
第9条 予算の流用及び予備費の充用をするときは、別に定める様式によりこれを行うものとする。
 (決算等)
第10条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を調製し、監査に付した後、協議会の会議の認定を受けなければならない。
2 会長は、前項の決算が協議会の会議の認定を受けたときは、当該決算の写しを1市4町の長に送付しなければならない。
 (収入及び支出の手続)
第11条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算差引簿
(2) 予算流用・予備費充用伺簿
(3) 収入票・支出決定伺綴
(4) 金銭出納簿又は預金通帳
 (5) その他必要な簿冊
 (委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長の市又は町の例に準拠し、会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年1月10日から施行する。

別表第1(第6条関係)

歳入予算の款及び項の区分
別表第1(第6条関係)
歳入予算の款及び項の区分
1 負担金 1 負担金
2 手数料 1 手数料
3 諸収入 1 預金利子
  2 雑入

別表第2(第6条関係)
歳出予算の款及び項の区分
1 運営費 1 会議費
  2 事務局費
2 事業費 1 事業費
3 予備費 1 予備費