[幹事会規程]

久留米広域合併協議会幹事会規程
                              
 (趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域合併協議会規約第12条第3項の規定に基づき、久留米広域合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (所掌事務)
第2条 幹事会は、久留米広域合併協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、久留米広域合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する事項について協議し、又は調整するものとする。
 (組織)
第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。
 (幹事)
第4条 幹事は、別表に定める職にある者をもって充てる。
 (幹事長及び副幹事長)
第5条 幹事会に幹事長及び副幹事長4名を置き、互選により選出する。
2 幹事長は、会務を掌理し、幹事会を代表する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指定した副幹事長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
 (関係職員等の出席)
第7条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
 (報告)
第8条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について会長に報告するものとする。
 (庶務)
第9条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
 (委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年1月10日から施行する。

団体名 職名
久留米市 助役 総合政策部長 総合政策部財政課長
田主丸町 助役 総務課長 企画財政課長
北野町 助役 企画振興課長 企画財政課企画係長
城島町 助役 広域合併推進室長 企画課長
三潴町 助役 企画財政課長 企画財政課合併対策係長