久留米広域合併協議会規約 (協議会の設置) 第1条 久留米市、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「1市4町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (協議会の名称) 第2条 協議会は、久留米広域合併協議会と称する。 (協議会の事務) 第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 (1) 1市4町の合併に関する協議 (2) 法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成 (3) 前2号に掲げるもののほか、1市4町の合併に関し必要な事項 (事務所) 第4条 協議会の事務所は、会長の属する市又は町に置く。 (組織) 第5条 協議会は、会長及び委員34人以内をもって組織する。 (会長、副会長及び監事) 第6条 会長は、1市4町の長のうちから互選によりこれを定め る。 2 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。 3 副会長は、次条第1項第1号の規定により委員となるべき者をもって充てる。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長が、その職務を代理する。 5 協議会に監事2名を置き、委員の中から会長が協議会に諮り選任する。 6 会長、副会長及び監事は、非常勤とする。 (委員) 第7条 委員は、次の者をもって充てる。 (1) 1市4町の長(会長に充てられた者を除く。) (2) 1市4町の議会がそれぞれ推薦した1市4町の議会の議員 (3) 1市4町の長が協議して定めた学識経験を有する者 2 委員は、非常勤とする。 (会議) 第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。 2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。 (会議の運営) 第9条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 2 会長は、会議の議長となる。 3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。 (委員以外の者の出席) 第10条 会長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を要請し、助言を求めることができる。 2 会長は、必要に応じ1市4町の関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。 (小委員会) 第11条 協議会は、その事務の一部について調査、審議などを行うため、小委員会を置くことができる。 2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。 (幹事会及び専門部会) 第12条 協議会に提案する事項について協議し、又は調整するため、協議会に幹事会を置く。 2 第3条各号に掲げる事項を専門的に協議し、又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。 3 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (事務局) 第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 2 事務局の職員は、1市4町の長が協議し、会長が定めた者をもって充てる。 3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (経費の負担) 第14条 協議会に要する経費は、1市4町が負担する。 2 前項の規定により1市4町が負担すべき額は、1市4町の長が協議して定める。 (監査) 第15条 協議会の出納の監査は、監事が行う。 2 監事は、前項の監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。 (財務に関する事項) 第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する市又は町の例により会長が定める。 (報酬及び費用弁償) 第17条 会長及び委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 2 前項に規定する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長の属する市又は町の例により会長が定める。 (協議会解散の場合の措置) 第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 (補則) 第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規約は、告示の日から施行する。 |