久留米広域合併協議会 緑・歴史と伝統・人が一体となる 久留米市・田主丸町・北野町・城島町・三潴町  
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市町村合併

いくつかの市町村が一つになることで、効率的な行財政運営や広域的なまちづくりを行い、行政サービスの維持・向上を図ろうとするものです。


合併の方式

合併には、例えばA町とB町がひとつになって新しいC市ができる方法(新設合併)と、D町がE市に編入される方法(編入合併)があります。
方法 新設合併 編入合併
合併後の名称 新しく定めます 通常は編入する市町村の名称になります。
事務所(庁舎)の位置 新しく定めます 通常は、編入する市町村の事務所の位置になります。
特別職の職員 全て失職します。首長は、合併後50日以内に選挙を行います。 編入する市町村の特別職の職員はそのまま在任し、編入される市町村の特別職はすべて失職します。
議員の定数 (原則)全て失職し、合併後50日以内に選挙を行います。 (原則)編入する市町村の議員はそのまま在任し、編入される市町村の議員はすべて失職します。
ただし、合併特例法による特例措置があります。
定数特例制度・・・合併後の最初の選挙に限り、議員の数を新たな法定数の2倍の範囲内とすることができます。 定数特例制度・・・編入合併特例定数により、増員選挙(旧市町村の区域で選挙区を設けて増員。任期は編入する市または町の議員の在任期間となる)を行うことができます。さらに、この増員選挙後の最初の一般選挙も、この特例定数により行うことができます。
在任特例制度・・・最長2年間、現行の議員全員が、新しい市町村の議員として在任できます。 在任特例制度・・・編入される市町村の議員は、編入する市町村の議員在任期間のあいだ、新しい市町村の議員として在任できます。
条例・規則 新たに定めます。 原則として編入する市町村の条例・規則を適用します。(合併に伴い、必要な改正を行います)。


合併協議会


合併協議会とは、「合併の特例に関する法律」(一般的に「合併特例法」という)という法律の規定に基づき、合併しようとする市町村が、合併を行うこと自体の可否も含め、新市建設計画の作成や、合併に関するあらゆる事項について協議をおこなう組織です。
久留米広域合併協議会は、1市4町の首長、議会の議員、学識経験者で構成されています。
合併協議会において協議される主な事項には、次のようなものがあります。

  1. 合併の時期、方式
  2. 新市町村の名称、事務所の位置(新設合併の場合)
  3. 行政サービス水準や負担水準の調整
  4. 議員の定数、在任の取扱い
  5. 市町村建設計画の作成

合併特例法


市町村の合併に係る各種特例などを規定している法律です。
昭和40年に10年の時限立法(期限がきたら無効となる法律)として制定され、昭和50年、昭和60年、平成7年と3回延長されてきました。
この法律は平成17年3月31日でその効力を失います。
平成7年の改正では、

  1. 合併協議会の設置に関する住民発議制度の創設
  2. 議員定数・在任特例措置の期間延長
  3. 合併後のまちづくりに対する財政支援の大幅拡充
  4. 都道府県の合併過程への関与

が盛り込まれました。

また、平成11年には法律の期限(平成17年3月末)はそのままで、

  1. 合併協議会の会長に学識経験者を選任できる
  2. 全ての合併関係市町村で同一内容の住民発議があった場合、合併協議会設置協議について議会への付議を義務づける
  3. 合併市町村の施策全般に関して意見を述べる「地域審議会」を旧市町村単位に設置できる
  4. 地方交付税が合併前の合算額を下回らないことを保障する期間の延長
  5. 合併特例債の許可
  6. 合併促進に向けた国・都道府県の積極的な支援

などを盛り込んだ改正がおこなわれています。


合併特例債


合併の行われた年度とそれに続く10ヵ年に限り、新市の建設計画に基づく建設事業や基金の積立に必要な経費に対して、地方債(合併特例債)を充てることができます。
合併特例債によって充当できるのは対象事業費のおおむね95%で、更にその元利償還金の70%を普通交付税として、国が肩代わりしてくれます。


この合併特例債に該当する事業としては、次のような事項があげられます。

  1. 新市の一体性の速やかな確立・均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
  2. 合併市町村における地域住民の連帯の強化や旧市町村の区域における地域振興等のために設けられる基金(合併市町村振興基金)の積立て

 


普通交付税の算定の特例


合併することにより諸経費の節約が可能となるなど、より効率的な行財政運営が可能になるため、普通交付税の額は、合併前の各市町に交付されていた額の合計よりも少なくなるのが一般的です。
しかし、その一方で、合併直後は新しい市町村のまちづくりなどのために多額な経費を必要とします。
そこで、今回の合併では、普通交付税が急激に減少しないよう、合併年度に続く10年度は、合併前の旧市町村ごとに算定される額の合計額を下回らないように算定されることになります。
なお、その後5年間で段階的に本来の交付額に引き戻されます。ちなみに、久留米広域合併の場合は、中核市になりますので、10年間の特例期間を過ぎても、特例期間と同等以上の交付税を確保できる予定です。


新市建設計画


合併するにあたって、1市4町の住民に対して合併後の将来の姿を示す、いわば市町村合併によって新しく誕生するまちのマスタープランの役割を果たすものです。
また、合併の是非を判断する材料にもなります。
この市町村建設計画は、合併後の様々な財政措置への基礎なりますので、非常に重要なものと位置付けられています。
市町村建設計画に盛り込むべき事項としては、合併特例法によって、次にあげる事項とされています。

  1. 合併市町村の建設の基本方針
  2. 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
  3. 公共的施設の統合整備に関する事項
  4. 合併市町村の財政計画



地域審議会


合併前の旧市町村を単位として、新市長の諮問により審議または意見を述べることができる機関です。
これは、合併により住民の意見が新市の施策に反映されにくくなるという懸念に配慮して設置が可能になったものです。
設置の有無については、新市の地域の実情により判断されます。

※諮問・・・問題について有識者(下の者)に意見を聞くこと


中核市


人口30万人以上、面積100平方キロメートル以上の要件を満たす、指定都市に次ぐ都市で、地域行政を充実させるために、その事務権限を強化し、できる限り住民の身近で行政を行うことができるようにした都市です。
ここでは、主な事務を紹介します。
◎中核市になることで委譲される主な事務

民生行政に関する事務
  • 身体障害者手帳の交付
  • 母子相談員の設置
  • 母子・寡婦福祉資金の貸付け
保健衛生行政に関する事務
  • 伝染病予防法に基づく事務 (病原体検査の実施等)
  • 母子保健法に基づく事務(未熟児への訪問指導等)
  • 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律に基づく事務
  • 飲食店、理・美容室、旅館、温泉、公衆浴場等の営業許可
  • 狂犬病予防法に基づく事務(犬の登録申請、予防注射の実施等)
  • 地域健康法に基づく事務(地域住民の健康保持、増進のための事業の実施)

※保健衛生に関する多くの事務は、保健所を設置し、処理することになります。

都市計画等に関する事務
  • 屋外広告物の条例による設置制限
  • 市街化区域又は市街化調整区域内の開発行為の許可
  • 土地区画整理組合の設立認可
  • 宅地造成の規制区域内における宅地造成工事の許可
環境保全行政に関する事務
  • 騒音、悪臭、振動の規制地域の指定・規制基準の設定


 
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