方法 |
新設合併 |
編入合併 |
合併後の名称 |
新しく定めます |
通常は編入する市町村の名称になります。 |
事務所(庁舎)の位置 |
新しく定めます |
通常は、編入する市町村の事務所の位置になります。 |
特別職の職員 |
全て失職します。首長は、合併後50日以内に選挙を行います。 |
編入する市町村の特別職の職員はそのまま在任し、編入される市町村の特別職はすべて失職します。 |
議員の定数 |
(原則)全て失職し、合併後50日以内に選挙を行います。 |
(原則)編入する市町村の議員はそのまま在任し、編入される市町村の議員はすべて失職します。 |
ただし、合併特例法による特例措置があります。 |
定数特例制度・・・合併後の最初の選挙に限り、議員の数を新たな法定数の2倍の範囲内とすることができます。 |
定数特例制度・・・編入合併特例定数により、増員選挙(旧市町村の区域で選挙区を設けて増員。任期は編入する市または町の議員の在任期間となる)を行うことができます。さらに、この増員選挙後の最初の一般選挙も、この特例定数により行うことができます。 |
在任特例制度・・・最長2年間、現行の議員全員が、新しい市町村の議員として在任できます。 |
在任特例制度・・・編入される市町村の議員は、編入する市町村の議員在任期間のあいだ、新しい市町村の議員として在任できます。 |
条例・規則 |
新たに定めます。 |
原則として編入する市町村の条例・規則を適用します。(合併に伴い、必要な改正を行います)。 |