○久留米市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

久留米市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市職員の定年等に関する条例(昭和59年久留米市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第2条 任命権者は、定年前再任用(条例第8条又は第9条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条から第4条までにおいて「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第3条 条例第8条及び第9条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の総合評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る通知書)

第4条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、定年前再任用希望者にその旨を明示した通知書を交付するものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用に関する経過措置)

第2条 任命権者は、暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年久留米市条例第30号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「暫定再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示しなければならない。当該暫定再任用希望者の暫定再任用までの間に明示した事項を変更する場合も、同様とする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

第3条 任命権者は、暫定再任用を行う場合は、暫定再任用希望者にその旨を明示した通知書を交付するものとする。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項、附則第7条第1項若しくは第2項又は附則第8条第1項若しくは第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の総合評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に関する経過措置)

第5条 令和4年改正条例附則第12条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(同条例附則第7条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が令和4年改正条例第8条の規定による改正後の久留米市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第12条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第12条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

久留米市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)