○久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

令和5年6月30日

久留米市条例第27号

久留米市特定教育・保育施設の運営の基準に関する条例(平成26年久留米市条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設等の運営に関する基準)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、府令の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第4条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「設置者等」という。)は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 設置者等は、その役員が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないことその他の事業の運営に当たり当該施設又は事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米市特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の廃止)

2 久留米市特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年久留米市条例第29号)は、廃止する。

久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

令和5年6月30日 条例第27号

(令和5年6月30日施行)