○久留米市いじめ等防止対策委員会規則

令和5年3月31日

久留米市教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市いじめ等防止対策委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) いじめの防止等のための対策に関すること。

(2) いじめの事案に対する必要な支援に関すること。

(3) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、いじめの防止等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、重大事態の調査をするため、必要があるときは、臨時委員を委嘱し、又は任命することができる。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 精神保健福祉士

(4) 公認心理士又は臨床心理士

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 重大事態に関する調査等を行うに当たって、委員が当該事案の関係者と利害関係を有する場合等については、当該委員に代えて前条第2項の規定により臨時委員を委嘱し、又は任命するものとする。

(調査補助員)

第5条 委員会は、重大事態に関する調査を補助させるために必要があるときは、調査補助員を置くことができる。

2 調査補助員は、重大事態に関し利害関係を有せず、委員会が適当と認めた者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 調査補助員は、委員会の指示により調査を補助し、又はその結果を委員会に報告するものとする。

4 調査補助員の任期は、委嘱し、又は任命した日から委員会が指示した調査補助の業務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に会議への出席を求め、意見及び助言を求めることができる。

(映像等の送受信による通話の方法による会議)

第8条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、各委員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議を行うことができる。

2 前項の方法によって会議を行う場合には、当該会議に必要な装置が設置された場所であって、委員長が相当と認める場所を指定して行うものとする。

(守秘義務)

第9条 委員、臨時委員及び調査補助員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市いじめ等防止対策委員会規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)