○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年2月27日

久留米市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、久留米市立学校の児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)の徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の徴収額)

第2条 保護者等掛金の額は、次の各号に掲げる児童又は生徒の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒 1人当たり年額370円(保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当するときは、1人当たり年額20円)

(2) 高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒 1人当たり年額1,620円

(保護者等掛金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、保護者等(高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒の保護者等を除く。)が、経済的理由により次の各号のいずれかに該当するときは、保護者等掛金は、徴収しないものとする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年2月27日 教育委員会規則第1号