○久留米市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日

久留米市条例第22号

久留米市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(令和元年久留米市条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、久留米市における指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、次条及び第5条に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第4条 指定障害児通所支援事業者等は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 指定障害児通所支援事業者等は、暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者)

第5条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項の規定による指定の更新について、法第21条の5の20第2項の規定による指定の変更について、それぞれ準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

2 前項本文に規定する法人は、当該法人の役員が暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものであってはならないものとし、同項ただし書に規定する申請における当該申請者は、暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものであってはならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

久留米市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日 条例第22号

(令和4年10月1日施行)