○久留米市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日

久留米市条例第20号

久留米市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、久留米市における地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準)

第3条 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準については、次条から第7条までに定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。この場合において、基準省令第18条第1項中「都道府県、市町村」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

(緊急時等の対応)

第4条 地域活動支援センターの従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(身体拘束等の禁止)

第5条 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 地域活動支援センターは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

(暴力団の排除)

第6条 地域活動支援センターは、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 地域活動支援センターは、開設者の役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないことその他の地域活動支援センターの運営に当たり当該施設が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

久留米市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日 条例第20号

(令和4年10月1日施行)