○久留米市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日

久留米市条例第19号

久留米市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号並びに第44条第1項及び第2項の規定に基づき、久留米市における指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準については、次条及び第5条に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。この場合において、基準省令第29条第4項中「都道府県」とあるのは「県及び市」と、同令第33条中「都道府県」とあるのは「市」と、同令第52条第4項中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第5項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「市町村長」と、同条第6項中「都道府県知事、市町村又は市町村長」とあるのは「市町村又は市町村長」と、同令第54条第1項中「都道府県、市町村」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

(暴力団の排除)

第4条 指定障害者支援施設等は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 指定障害者支援施設等は、暴力団又は暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(法第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号の規定により条例で定める者)

第5条 法第38条第3項(法第39条第2項及び法第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の規定により条例で定める者は、法人(当該法人の役員が暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

久留米市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日 条例第19号

(令和4年10月1日施行)