○久留米市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日

久留米市条例第18号

久留米市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2第1項第1号及び第2号並びに第43条第1項及び第2項の規定に基づき、久留米市における指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、次条及び第5条に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。この場合において、基準省令第39条第4項中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同令第40条第1項中「都道府県、市町村」とあるのは「市町村」と、同令第178条中「あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る養成施設認定規則」とあるのは「あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則」と、同令第183条中「都道府県」とあるのは「市」と、同令第201条第4項中「都道府県」とあるのは「都道府県及び市」と、同令第206条の20中「第58条中」とあるのは「第57条第1項中「次条第1項」とあるのは「第206条の20において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、第58条中」と、同令第210条第4項及び第5項、第213条の6第5項及び第6項並びに第213条の10第1項中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(暴力団の排除)

第4条 指定障害福祉サービス事業者は、その社会的責任に鑑み、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有してはならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、暴力団員を当該事業所の管理者等にしないことその他の事業所の運営に当たり当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないための必要な措置を講じなければならない。

(法第36条第3項第1号の規定により条例で定める者)

第5条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項の規定により指定の変更について、法第41条第4項の規定により指定の更新について、それぞれ準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、法人である者とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

2 前項本文に規定する法人は、当該法人の役員が暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものであってはならないものとし、同項ただし書に規定する申請における当該申請者は、暴力団員であるもの及び暴力団又は暴力団と密接な関係を有するものであってはならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

久留米市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例

令和4年9月30日 条例第18号

(令和4年10月1日施行)